カテゴリー: 美容所開設届

  • 古物商・ペットサロン・美容所開設の開業前に確認したい許可・届出

    古物商・ペットサロン・美容所開設の開業前に確認したい許可・届出

    「うちの場合、何を確認すればいいんだろう」から始まっていませんか

    中古品の販売、ペットサロンやトリミングサロン、美容室やヘアカラー専門店。始めたい事業のイメージは固まっているのに、検索するたびに「許可」「登録」「届出」という違う言葉が出てきて、結局どれが自分に関係するのか分からなくなる。開業準備を進める人の多くが、最初にこの整理でつまずきます。この記事では、古物商許可、第一種動物取扱業登録、美容所開設届という3つの手続きについて、自分の事業がどれに関係しそうかを整理します。

    結論:事業内容によって、確認すべき手続きと窓口が変わります

    中古品を仕入れて販売する事業には古物商許可、ペットの保管や訓練などを行う事業には第一種動物取扱業登録、美容を業として行う事業には美容所開設届が関係しうるとされています。それぞれ根拠になる法律も、確認先の窓口も、必要になる書類も別です。自分の事業がどれか1つに当てはまることもあれば、複数の事業を組み合わせて始める場合は、それぞれを個別に確認することになります。

    この記事で分かること

    • – 自分の事業が、どの手続きに関係しそうか
    • – 3つの手続きは、それぞれ何を目的にしているのか
    • – 複数の事業を同時に始める場合、どう進めればよいか
    • – どこから確認を始めればよいか

    事業内容で見る3つの分岐

    まずは、自分がやりたい事業がどの手続きに近いか、大まかに当てはめてみましょう。

    事業内容の例関係しうる手続き主なゴール
    中古品の仕入れ・販売(メルカリ、リユース、古着等)古物商許可許可の取得
    ペットの保管、訓練、展示等(トリミングサロン、ペットホテル等)第一種動物取扱業登録登録の完了
    美容を業として行う(美容室、ヘアカラー専門店、まつ毛エクステ等)美容所開設届届出の完了

    たとえば「古着の買取・販売店を開きたい」なら古物商許可、「自宅でトリミングサロンを開きたい」なら第一種動物取扱業登録、「ヘアカラー専門店を開きたい」なら美容所開設届というように、事業の中身で関係する手続きが決まります。中古の犬用グッズ販売とトリミングを両方行うなど、複数の事業を組み合わせる場合は、それぞれの手続きを個別に確認することになります。

    確認の4点セット(どの手続きにも共通する考え方)

    どの手続きであっても、次の4点を順番に確認していく点は共通しています。

    1. 1. 何を:自分の事業内容が、どの手続きの対象になりそうか
    2. 2. どこに:手続きごとに異なる窓口(下表参照)
    3. 3. いつ:物件や開業日が具体的になる前、できれば内装や契約を決める前
    4. 4. どんな資料で:手続きごとに異なる書類一式(事業内容のメモは共通して役立ちます)

    3つの手続きの基本

    警視庁の案内では、古物商許可は古物営業法にもとづき、主たる営業所を管轄する警察署(防犯係)が窓口になるとされています。環境省の案内では、第一種動物取扱業登録は動物の愛護及び管理に関する法律にもとづき、開業予定地を管轄する自治体が窓口になるとされています。厚生労働省の案内では、美容所開設届は美容師法にもとづき、開業予定地を管轄する保健所が窓口になるとされています。

    手続き根拠法主な窓口ゴール
    古物商許可古物営業法主たる営業所を管轄する警察署(防犯係)許可の取得
    第一種動物取扱業登録動物の愛護及び管理に関する法律開業予定地を管轄する自治体(動物愛護担当課)登録の完了
    美容所開設届美容師法開業予定地を管轄する保健所届出の完了(開設前の確認検査を含む)

    それぞれの手続きの詳しい流れや必要書類は、古物商許可、ペットサロン・トリミングサロンの登録、美容所開設届の各記事でも整理しています。

    よくあるつまずき

    • どの手続きに当てはまるか分からないまま物件を契約してしまった:3つの手続きは確認先も必要書類も異なります。事業内容を整理してから、該当する窓口に確認するのが安全です。
    • 複数の事業を同時に始めようとして、確認が後手になった:古着販売とトリミングサロンを併設するなど複数の事業を始める場合、それぞれの手続きを個別に確認する必要があります。片方だけ確認して安心してしまうと、もう一方の手続きが漏れることがあります。
    • 内装や物件契約を先に進めてしまい、手戻りが出た:美容所開設届やペットサロンの施設基準は、内装を決める前の確認が重要とされています。古物商許可でも、営業所の要件を先に確認しておくと安心です。

    自分の事業がどれに関係しそうか整理したい方は、古物商許可申請サポートペットサロン・トリミングサロン開業登録サポート美容所開設届サポートの各ページもあわせてご覧ください。

    行政書士に相談した方がよいケース(判断のめやす)

    次のうち1つでも当てはまるなら、物件契約や内装の前に相談しておくと整理がスムーズです。

    1. 1. 自分の事業がどの手続きに該当するか、複数当てはまりそうか判断に迷う
    2. 2. 複数の事業を同時に始める予定で、確認の順番を整理したい
    3. 3. 物件や内装の計画を進める前に、関係する手続きをまとめて確認したい

    どれにも当てはまらず、該当する手続きの見当がついているなら、まずはそれぞれの窓口への確認から始めても大丈夫です。

    相談すると、ここまで整理できます

    • – 事業内容の整理と、該当する手続きの一覧化
    • – 手続きごとの確認先・必要書類の整理
    • – 複数手続きがある場合の進め方の整理
    • – 開業スケジュールに沿った確認の順番の整理

    あさなぎ行政書士事務所でできること

    あさなぎ行政書士事務所では、古物商許可申請、ペットサロン・トリミングサロンの開業登録、美容所開設届の3つを中心に、開業前の許可、登録、届出をサポートしています。事業内容をうかがったうえで、どの手続きが関係するかを整理し、それぞれの窓口への事前相談、必要書類の準備、申請・届出までをサポートします。古物商許可申請サポートペットサロン・トリミングサロン開業登録サポート美容所開設届サポートの各ページ、料金とご依頼の流れのページもあわせてご確認ください。

    まとめ

    古物商許可、第一種動物取扱業登録、美容所開設届は、それぞれ根拠になる法律も窓口も別の手続きです。まずは自分の事業内容を整理し、どれに関係しそうかを大まかに把握してから、該当する窓口や専門家に確認を進めましょう。複数の事業を組み合わせる場合は、それぞれを個別に確認することが手戻りを防ぎます。

    よくある質問

    **3つの手続きにはそれぞれどのくらい費用がかかりますか。** 古物商許可の申請手数料は19,000円とされていますが、第一種動物取扱業登録や美容所開設届にかかる手数料は自治体によって異なります。事業ごとに確認することになります。

    **複数の事業を同時に始める場合、手続きも同時に進められますか。** 手続きそれぞれを並行して進めること自体は可能とされていますが、窓口も必要書類も別のため、それぞれの進み具合を個別に管理する必要があります。

    **自分の事業がどれに当てはまるか分からない場合はどうすればいいですか。** 事業内容をメモにして整理したうえで、近い業態を扱う窓口や専門家に相談すると、当てはまる手続きが見えてくることが多いです。

    **美容室とペット関連の事業を両方運営する場合、両方の手続きが必要ですか。** それぞれの事業が各手続きの対象にあたる場合は、両方を個別に確認することになります。一方だけ済ませれば足りるわけではありません。

    **まずどこに相談すればいいですか。** 事業内容がある程度固まっている段階で、該当しそうな手続きの窓口、または複数の手続きにまたがる場合は専門家への相談から始める方法があります。

    自分の事業がどの手続きに関係しそうか整理したい方は、事業内容をメモにして、無料30分のオンライン相談へ。該当する窓口と確認すべき項目まで一緒に整理します。

    参考情報

    • – 警視庁「古物商許可申請」(古物営業法にもとづく手続き)
    • – 環境省「第一種動物取扱業者の規制」(動物の愛護及び管理に関する法律にもとづく手続き)
    • – 厚生労働省「美容師法の概要」(美容師法にもとづく手続き)

    ※本記事は2026年7月11日時点の公式情報をもとにしています。手数料、必要書類、運用は自治体、警察署、保健所によって異なり、法改正等で変わる場合があります。最新の情報は各管轄窓口でご確認ください。

    — 監修:あさなぎ行政書士事務所 情報確認日:2026-07-11(手数料、必要書類、運用は管轄の警察署、自治体、保健所により異なる場合があります) 参考情報:警視庁 古物商許可申請 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/tetsuzuki/kyoka.html / 環境省 第一種動物取扱業者の規制 https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/trader.html / 厚労省 美容師法の概要 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124874.html 本記事は2026年7月11日時点の公式情報をもとに作成しています。手続きの要否や必要書類は、管轄窓口の運用により異なる場合があります。

    手続きの整理で迷ったら、初回無料相談で確認できます

    事業内容や準備状況を伺い、古物商許可、ペットサロン・トリミングサロンの登録、美容所開設届のうち、どの手続きから確認すべきかを一緒に整理します。

  • 美容所開設届とは?開業前に必要な届出の基本

    美容所開設届とは?開業前に必要な届出の基本

    「美容所開設届」という言葉を、まだよく分かっていないまま検索していませんか

    美容室、ヘアカラー専門店、まつ毛エクステンションサロン。業態は違っても、開業を調べ始めるとほぼ例外なく「美容所開設届」という言葉に行き着きます。ただ、それが何を指す届出で、誰が対象になり、どんな流れで進むのかは、業態別の情報を読むだけでは全体像がつかみにくいものです。この記事では、まず「美容所開設届」そのものの基本を整理します。

    結論:美容を業として行う施設は、開設前の届出と確認検査が前提になります

    厚生労働省の案内では、美容所を開設・廃止するときは都道府県知事(保健所設置市又は特別区では市長又は区長)への届出が必要とされ、美容所は使用前に保健所の確認検査を受けなければ使用できないとされています。美容師法上の「美容」は、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくすることとされ、カット、パーマ、染毛(ヘアカラー)、まつ毛エクステンションなどが含まれます。つまり、美容室に限らず、これらの行為を業として行う施設は、業態の名前にかかわらず美容所開設届の対象になり得ます。具体的な構造設備の基準や必要書類は自治体・保健所によって異なるため、最終的な確認は管轄の保健所で行うことになります。

    この記事で分かること

    • – 美容所開設届が、そもそも何を求める制度なのか
    • – どんな業態が対象になり得るのか
    • – 開設までの基本的な流れと、用意する書類の目安
    • – 業態ごとの個別事情は、どこで確認すればよいか

    対象になり得る業態の整理

    美容所開設届は、施設の名称ではなく、そこで行う行為の内容で対象かどうかが決まります。

    業態の例主に提供する行為美容所開設届との関係
    美容室・ヘアサロンカット、パーマ、染毛、セット等美容所開設届の対象
    ヘアカラー専門店染毛(ヘアカラー)中心美容所開設届の対象
    まつ毛エクステンションサロンまつ毛エクステンション美容所開設届の対象(美容師免許が前提)
    シェアサロン複数の美容師が席を借りて営業運営形態により美容所該当性が変わり、管轄の保健所への確認が必要

    ヘアカラー専門店やまつ毛エクステンションサロンのように、業態名だけを見ると美容室と違うように思える場合でも、行っている行為が美容にあたれば、美容所開設届の対象になります。それぞれの業態特有の論点は、ヘアカラー専門店の記事、まつ毛エクステンションサロンの記事もあわせてご確認ください。

    なお、眉毛のメニューは施術の内容によって取扱いが分かれることがあり、管轄の保健所への個別の確認が必要です。針を使って皮膚に色素を入れるアートメイクは医療行為(医行為)にあたるとされており、美容所開設届とは別の扱いです。あさなぎ行政書士事務所では、美容所開設届が必要になることが明確な業態を中心に対応しています。

    確認の4点セット

    美容所開設届に向けては、次の4点を順に確認していくことになります。

    1. 1. 何を:提供するメニューが美容にあたるか、構造設備の基準を満たせそうか
    2. 2. どこに:開業予定地を管轄する保健所
    3. 3. いつ:物件が決まった段階、内装・設備を決める前
    4. 4. どんな資料で:開設届、平面図、従業者名簿、美容師免許証、法人の場合は登記事項証明書等

    美容所開設届の基本的な流れ

    自治体の案内をもとに整理すると、美容所開設は大きく4つの段階で進みます。

    段階この段階ですること確認先
    物件が決まった段階設計図等を持参して事前相談管轄の保健所
    内装・設備を決める前構造設備の基準を確認し設計に反映保健所
    届出のタイミング開設届・添付書類一式を提出保健所
    確認検査保健所職員が現地で構造・設備を確認し、確認書を交付保健所

    必要書類の例としては、開設届、構造設備の概要、施設の平面図、従業者名簿、美容師免許証(原本照合)、健康診断書、管理美容師の講習修了証(該当する場合)、法人の場合は登記事項証明書などが自治体の案内で挙げられています。届出の提出時期の目安や様式、確認検査の進め方は保健所によって異なるため、早めの事前相談が安心です。

    よくあるつまずき

    • 美容室という名前がついていないから対象外だと思っていた:美容所開設届は行為の内容で判断されるため、ヘアカラー専門店やまつ毛エクステンションサロンなど、業態名が違っても対象になることがあります。判断に迷う場合は管轄の保健所に確認することになります。
    • 必要書類をぎりぎりになって集め始めた:健康診断書や講習修了証など、取得や準備に時間がかかる書類もあります。物件が決まった段階で書類の一覧を確認しておくと安心です。
    • 内装を仕上げてから構造設備の基準に気づいた:見た目を優先して内装を仕上げたあとに基準に合わないと分かると、改修が必要になることがあります。内装の設計前に保健所へ相談しておくのが安全です。

    自分の業態が美容所開設届の対象になるか整理したい方は、美容所開設届サポートのページもあわせてご覧ください。

    行政書士に相談した方がよいケース(判断のめやす)

    次のうち1つでも当てはまるなら、保健所への事前相談の前に相談しておくと準備がスムーズです。

    1. 1. 自分の業態が美容所開設届の対象になるか判断に迷う
    2. 2. 内装業者との打ち合わせが進んでいて、手戻りを避けたい
    3. 3. 必要書類の準備にどのくらい時間がかかるか見通しを立てたい

    すでに保健所への相談の段取りがついているなら、まずは自分で事前相談に進んでも大丈夫です。

    相談すると、ここまで整理できます

    • – 自分の業態が対象になるかの整理
    • – 保健所の事前相談で確認すべき項目のリスト化
    • – 必要書類の準備スケジュール
    • – 構造設備の確認リスト(内装に反映できる形で)

    あさなぎ行政書士事務所でできること

    あさなぎ行政書士事務所では、美容室、ヘアカラー専門店、まつ毛エクステンションサロンなどの開業を検討している方に向けて、初回30分の無料オンライン相談を行っています。美容所開設届は、業態にかかわらず保健所への事前相談と、開設前の確認検査が要になります。当事務所では、対象業態にあたるかの確認、保健所相談前の論点整理、必要書類の整理、確認検査に向けた段取りまで、開業スケジュールを見据えてサポートします。料金とご依頼の流れのページもあわせてご確認ください。

    まとめ

    美容所開設届は、美容室という名前の有無ではなく、そこで行う行為が美容にあたるかどうかで対象が決まる届出です。開設前の届出と確認検査が前提になるため、物件が決まった段階、内装を決める前に、早めに保健所へ相談しておきましょう。

    よくある質問

    **美容所開設届の費用はどのくらいかかりますか。** 確認検査の手数料は自治体によって異なります。一律の金額はお伝えできないため、事前相談の際にあわせて確認することをおすすめします。

    **美容師免許がなくても美容所を開設できますか。** 美容を業として行うには美容師免許が必要とされています。経営者自身が施術しない場合の扱いも含め、詳しくは管轄の保健所に確認できます。

    **自宅の一室でも美容所として届出できますか。** 構造設備の基準を満たせるかどうかが確認の対象になります。基準は自治体によって異なるため、内装前に保健所へ相談することになります。

    **届出から開業まで、どのくらい時間がかかりますか。** 事前相談、書類準備、確認検査という段階があり、自治体によって進め方が異なります。一律の期間はお伝えできないため、早めに保健所へ相談するのが安心です。

    **まつ毛エクステンションやヘアカラー専門店にも同じ届出が必要ですか。** はい、行為の内容が美容にあたる場合は対象になります。それぞれの業態特有の確認事項は、まつ毛エクステンションサロンの記事、ヘアカラー専門店の記事もあわせてご覧ください。

    自分の業態が対象になるか整理したい方は、提供予定のメニューと物件の情報をメモにして、無料30分のオンライン相談へ。保健所に確認すべき項目まで一緒に整理します。

    参考情報

    • – 厚生労働省「美容師法の概要」(美容の定義、開設の届出、確認検査)

    ※本記事は2026年7月11日時点の公式情報をもとにしています。構造設備の基準、必要書類、確認検査の進め方は自治体・保健所により異なり、法改正等で変わる場合があります。最新の情報は管轄の保健所でご確認ください。

    — 監修:あさなぎ行政書士事務所 情報確認日:2026-07-11(対象業態、基準、運用は管轄の保健所・自治体により異なる場合があります) 参考情報:厚労省 美容師法の概要 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124874.html 本記事は2026年7月11日時点の公式情報をもとに作成しています。手続きの要否や必要書類は、管轄窓口の運用により異なる場合があります。

    手続きの整理で迷ったら、初回無料相談で確認できます

    事業内容や準備状況を伺い、古物商許可、ペットサロン・トリミングサロンの登録、美容所開設届のうち、どの手続きから確認すべきかを一緒に整理します。

  • ヘアカラー専門店の開業に必要な美容所開設届

    ヘアカラー専門店の開業に必要な美容所開設届

    カット・シャンプーなしの店なら、届出はいらないと思っていませんか

    ヘアカラーだけに絞った専門店を開きたい。カットやシャンプー台を置かず、色を変えることだけに特化すれば、設備も手間も抑えられる。そう考えて物件を探し始めたところで、「美容所の届出は必要なのか」という疑問にぶつかります。カットをしないなら美容室とは違うのではないか、と思う方もいると思います。この記事では、その疑問に答えます。

    結論:ヘアカラーは美容師法上の「美容」にあたり、美容所の届出が前提になります

    厚生労働省の案内では、美容師法における「美容」は、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくすることとされており、染毛(ヘアカラー)もこれに含まれます。つまり、カットやシャンプーを扱わずヘアカラーだけを提供する専門店であっても、美容を業として行う施設にあたるため、美容師免許を持つ人が、保健所に届け出た美容所で行うのが基本です。開業にあたっては、美容所開設届と、開設前の保健所による確認検査が関係します。必要な設備や構造基準は自治体・保健所によって異なるため、最終的には管轄の保健所での確認が必要です。

    この記事で分かること

    • – ヘアカラー専門店が美容所開設届の対象になる理由
    • – カットをしない店でも美容師免許が必要になるのか
    • – いつ、何を保健所に相談すればよいか
    • – 内装や設備を決める前に確認しておきたいこと

    提供メニューで変わる3つのパターン

    ヘアカラー専門店といっても、提供するメニューの範囲によって確認事項が変わることがあります。

    パターン主な内容確認のポイント
    ヘアカラーのみ白髪染め・おしゃれ染めなど染毛のみ提供美容にあたるため美容所届出・美容師免許が前提
    ヘアカラー+簡易メニュー部分カット、ヘッドスパ等もあわせて提供メニューごとに美容該当性が変わりうるため保健所で個別確認
    出張・訪問型店舗を持たず利用者宅などに出向く形態施設要件の考え方が店舗型と異なるため事前相談が必要

    たとえば「シャンプー台を置かず、カラー剤の調合とオンカラーだけを行う店にしたい」という場合でも、染毛という行為自体が美容にあたるため、美容所としての届出と美容師免許保有者の配置が前提になります。

    確認の4点セット

    ヘアカラー専門店の開業では、次の4点を順に確認していくことになります。

    1. 1. 何を:提供するメニューが美容にあたるか、構造設備の基準を満たせそうか
    2. 2. どこに:開業予定地を管轄する保健所
    3. 3. いつ:物件が決まった段階、内装・設備を決める前
    4. 4. どんな資料で:メニュー内容のメモ、物件の平面図、美容師免許証、設備の予定リスト

    厚生労働省の案内では、美容師の免許を持たない人が業として美容を行うことはできないとされています。カットを扱わない専門店であっても、この点は変わりません。

    美容所開設届の基本を押さえる

    美容所は、開設の前に保健所の確認検査を受ける必要があります。厚生労働省の案内では、美容所を開設・廃止するときは都道府県知事(保健所設置市又は特別区では市長又は区長)への届出が必要とされ、使用前に確認検査を受けなければ使用できないとされています。ヘアカラー専門店も、染毛という美容行為を業として行う以上、この枠組みに含まれます。必要な設備や構造基準は、自治体の条例によって差があるため、統一的な基準を一律には言えません。内装を仕上げてから基準に合わないと分かると改修が必要になるため、物件が決まった段階で早めに保健所へ事前相談するのが安全です。

    保健所への相談は、次の段階を目安に進めることになります。

    段階この段階ですること確認先
    物件が決まった段階早めに事前相談の予約管轄の保健所
    内装・設備を決める前構造設備の基準を確認し設計に反映保健所
    届出前開設届・必要書類をそろえる保健所
    確認検査前美容師免許を持つスタッフの配置を含め、施設を基準どおりに整える保健所

    よくあるつまずき

    • カットをしないから美容所届出は不要だと思っていた:染毛は美容師法上の美容にあたるとされ、カットの有無にかかわらず美容所の届出と美容師免許が前提になります。判断に迷う場合は管轄の保健所に確認することになります。
    • シャンプー台を置かない設計にしたら基準に合わなかった:必要な設備は自治体の条例によって異なるため、内装を決める前に保健所へ確認しておくと手戻りを防げます。
    • 美容師免許のないスタッフにカラーを担当させようとしていた:染毛を行うスタッフには美容師免許が必要とされています。免許を持たないスタッフの業務範囲は保健所や専門家に確認することになります。

    自分の店舗プランが美容所開設届の対象になるか整理したい方は、美容所開設届サポートのページもあわせてご覧ください。

    行政書士に相談した方がよいケース(判断のめやす)

    次のうち1つでも当てはまるなら、保健所への事前相談の前に相談しておくと準備がスムーズです。

    1. 1. カットなしのヘアカラー専門業態でも届出対象になるか整理したい
    2. 2. 内装業者との打ち合わせが進んでいて、手戻りを避けたい
    3. 3. ヘアカラー以外のメニューもあわせて扱う予定で、対象になるか確認したい

    すでに保健所への相談の段取りがついているなら、まずは自分で事前相談に進んでも大丈夫です。

    相談すると、ここまで整理できます

    • – 保健所の事前相談で確認すべき項目のリスト化
    • – 提供メニューの整理(美容に該当するもの・個別確認が要るもの)
    • – 構造設備の確認リスト(内装に反映できる形で)
    • – 開設届の必要書類の整理

    あさなぎ行政書士事務所でできること

    あさなぎ行政書士事務所では、ヘアカラー専門店などの開業を検討している方に向けて、初回30分の無料オンライン相談を行っています。ヘアカラー専門店も美容を業として行う施設にあたるため、美容所開設届と保健所の確認検査が関係します。当事務所では、対象業態にあたるかの確認、保健所相談前の論点整理、必要書類の整理、確認検査に向けた段取りまで、開業スケジュールを見据えてサポートします。料金とご依頼の流れのページもあわせてご確認ください。

    まとめ

    ヘアカラー専門店は、カットやシャンプーを扱わなくても、染毛という美容行為を業として行うため、美容所開設届の対象になります。美容師免許を持つ人が、届け出た美容所でメニューを提供するのが基本です。内装や設備を決める前に、保健所への事前相談から進めましょう。

    よくある質問

    **カットをしないヘアカラー専門店でも美容所開設届は必要ですか。** 対象になると考えられます。染毛は美容師法上の美容にあたるとされており、カットの有無にかかわらず、美容師免許を持つ人が届け出た美容所で行うのが基本です。個別の判断は管轄の保健所で確認することになります。

    **開業にかかる費用はどのくらいですか。** 保健所の検査手数料や内装費用は自治体・物件によって異なります。一律の金額はお伝えできないため、事前相談の際にあわせて確認することをおすすめします。

    **美容師免許がないと開業できませんか。** 施術を行うスタッフには美容師免許が必要とされています。経営者自身が施術しない場合の扱いも含め、詳しくは管轄の保健所に確認できます。

    **必要な設備は何ですか。** 手洗い・消毒設備など基本的な項目はありますが、具体的な基準は自治体の条例によって異なります。内装を決める前に保健所へ確認するのが安全です。

    **ヘアカラー以外にまつ毛や眉毛のメニューも扱えますか。** メニューによって取扱いが分かれることがあり、管轄の保健所への個別の確認が必要です。まつ毛エクステンションについては別記事、美容所開設届全体の基本については関連記事もご覧ください。

    内装や設備を決める前の方は、提供予定のメニューと物件の情報をメモにして、無料30分のオンライン相談へ。保健所に確認すべき項目まで一緒に整理します。

    参考情報

    • – 厚生労働省「美容師法の概要」(美容の定義、美容所の届出、確認検査)

    ※本記事は2026年7月11日時点の公式情報をもとにしています。構造設備の基準、必要書類、確認検査の進め方は自治体・保健所により異なり、法改正等で変わる場合があります。最新の情報は管轄の保健所でご確認ください。

    — 監修:あさなぎ行政書士事務所 情報確認日:2026-07-11(対象業態、基準、運用は管轄の保健所・自治体により異なる場合があります) 参考情報:厚労省 美容師法の概要 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124874.html 本記事は2026年7月11日時点の公式情報をもとに作成しています。手続きの要否や必要書類は、管轄窓口の運用により異なる場合があります。

    手続きの整理で迷ったら、初回無料相談で確認できます

    事業内容や準備状況を伺い、古物商許可、ペットサロン・トリミングサロンの登録、美容所開設届のうち、どの手続きから確認すべきかを一緒に整理します。

  • まつ毛エクステンションサロンの開業に美容所開設届は必要?保健所確認の基本

    まつ毛エクステンションサロンの開業に美容所開設届は必要?保健所確認の基本

    内装の打ち合わせまで進んでから、「届出」に気づいて青ざめていませんか

    理想のまつ毛エクステンションサロンを目指して、物件を決め、内装の打ち合わせも進めてきた。その段階で「開業には美容所の届出がいるらしい」と知り、急に不安になる。これは、開業を具体的に動かしている人ほど起こりやすい場面です。「本当に必要なの?」「保健所にはいつ、何を相談すればいいの?」。この記事は、その2つに、できるだけはっきり答えます。

    結論:まつ毛エクステンションは美容にあたり、美容所の届出が前提になります

    厚生労働省は、まつ毛エクステンションを美容師法上の「美容」にあたると示しています。そのため、まつ毛エクステンションは、美容師免許を持つ人が、保健所に届け出た美容所で行うのが基本です。開業にあたっては、美容所開設届と、開設前の保健所による確認検査が関係します。ただし、構造設備の基準や必要書類、確認検査の進め方は自治体・保健所によって異なり、提供するメニューによっても取扱いが変わる部分があります。最終的には管轄の保健所での確認が必要です。そして鍵になるのは、内装を決める前に保健所へ事前相談することです。

    この記事で分かること

    • まつ毛エクステンションと美容所開設届の関係
    • いつ、何を保健所に相談すればよいか
    • 内装の前に確認しないと、なぜ手戻りになるのか
    • 保健所相談の前に、自分でそろえておくとよいもの

    なぜ「内装を決める前」なのか

    美容所は、開設の前に保健所の確認検査を受ける必要があります。見た目を優先して内装を仕上げた後に、区画や設備の基準に合っていないと分かると、改修が必要になり、開業日がずれることがあります。逆に、物件が決まった段階で先に保健所へ相談しておけば、内装の設計に基準を織り込めます。つまり、事前相談は念のためではなく、手戻りを防ぐための最初の一手です。

    いつ、何を保健所に相談する? 段取り

    段階 この段階ですること 確認先 用意するとよいもの
    物件が決まった段階 早めに事前相談の予約 管轄の保健所 物件の場所・広さ
    内装・設備を決める前 構造設備の基準を確認し、設計に反映 保健所 平面図、内装の予定、設備リスト
    届出前 必要書類をそろえる 保健所 開設届、図面、本人書類
    確認検査前 施設を基準どおりに整える 保健所 特になし

    ※構造設備の基準、必要書類、確認検査の進め方は、自治体・保健所によって異なります。

    自分のメニューは対象になるのか、保健所に何を聞けばいいのかを先に整理したい方は、美容所開設届サポートのページもあわせてご覧ください。

    保健所相談の前に、これをそろえておきましょう

    事前相談をスムーズにするために、次を用意しておくと話が早く進みます。

    • 提供する予定のメニュー(まつ毛エクステ中心か、ほかも扱うか)
    • 物件の情報(場所、広さ、契約状況)
    • 平面図・内装の予定図
    • 使う予定の設備(手洗い・消毒など)
    • 開業の希望日

    これらがあると、保健所で「何を直せばよいか」「何の書類が要るか」を具体的に確認できます。

    まつ毛以外のメニューを考えている場合

    眉毛のメニューは、施術の内容によって取扱いが分かれることがあり、管轄の保健所への個別の確認が必要です。あさなぎ行政書士事務所では、美容所開設届が必要になることが明確な業態を中心に対応しています。

    なお、針を使って皮膚に色素を入れるアートメイクは、医療行為(医行為)にあたるとされています。厚生労働省は、医師免許を持たない人がアートメイクを業として行うと医師法違反になるとの見解を示しています。アートメイクは美容所開設届とは別の扱いで、当事務所の対象にはなりません。

    行政書士に相談した方がよいケース(判断のめやす)

    次のうち1つでも当てはまるなら、保健所への事前相談の前に相談しておくと準備がスムーズです。

    1. 物件は決まったが、保健所にいつ、何を相談すればよいか分からない
    2. 内装業者との打ち合わせが進んでいて、手戻りを避けたい
    3. まつ毛以外のメニューも扱う予定で、対象になるか整理したい

    すでに保健所への相談の段取りがついているなら、まずは自分で事前相談に進んでも大丈夫です。

    相談すると、ここまで整理できます

    • 保健所の事前相談で確認すべき項目のリスト化
    • 提供メニューの整理(対象になりやすいもの・個別確認が要るもの)
    • 構造設備の確認リスト(内装に反映できる形で)
    • 内装着工前に確認しておくべき事項の整理

    あさなぎ行政書士事務所でできること

    あさなぎ行政書士事務所では、まつ毛エクステンションサロンなどの開業を検討している方に向けて、初回30分の無料オンライン相談を行っています。美容所開設届は、管轄の保健所への事前相談と、開設前の確認検査が要になります。当事務所では、対象業態にあたるかの確認、保健所相談前の論点整理、必要書類の整理、確認検査に向けた段取りまで、開業スケジュールを見据えてサポートします。料金とご依頼の流れのページもあわせてご確認ください。

    まとめ

    まつ毛エクステンションは美容にあたり、美容師免許を持つ人が、届け出た美容所で行うのが基本です。開業では、内装を決める前の保健所相談が肝心になります。メニュー、物件、図面、設備、開業日をそろえて、物件が決まったら早めに動きましょう。

    よくある質問

    まつ毛エクステンションサロンに美容所開設届は必要ですか。 まつ毛エクステンションは厚生労働省により美容にあたるとされており、美容師免許を持つ人が、保健所に届け出た美容所で行うのが基本です。開業では美容所開設届と確認検査が関係します。構造設備の基準などは自治体によって異なるため、管轄の保健所で確認してください。

    いつ保健所に相談に行けばいいですか。 物件が決まった段階が目安です。内装を決める前に相談しておくと、基準を設計に反映でき、手戻りを防げます。

    美容師免許がないと開けませんか。 まつ毛エクステンションは美容にあたるとされ、施術には美容師免許が必要とされています。詳しい取扱いは管轄の保健所でも確認できます。

    眉毛のメニューも対象ですか。 眉毛のメニューは、施術の内容によって取扱いが分かれます。管轄の保健所への個別の確認が必要です。

    アートメイクも美容所開設届で開業できますか。 アートメイクは医療行為にあたるとされており、美容所開設届とは別の扱いです。医師免許を持たない人が業として行うことはできないとされており、当事務所の対象にはなりません。

    物件が決まってこれから内装を進める方は、メニューと物件の情報、図面をそろえて、無料30分のオンライン相談へ。保健所に確認すべき項目まで一緒に整理します。

    参考情報

    • 厚生労働省「美容師法概要」(美容所の届出・確認検査)
    • 厚生労働省「まつ毛エクステンションの危害」(まつ毛エクステは美容に該当・美容師免許が必要)
    • 厚生労働省「美容所等におけるアートメイク施術について」(アートメイクは医行為)

    ※本記事は2026年6月27日時点の公式情報をもとにしています。構造設備の基準、必要書類、確認検査の進め方は自治体・保健所により異なり、法改正等で変わる場合があります。最新の情報は管轄の保健所でご確認ください。


    監修:あさなぎ行政書士事務所

    情報確認日:2026-06-27(対象業態、基準、運用は管轄の保健所・自治体により異なる場合があります)

    参考情報:厚労省 美容師法概要 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124874.html / まつ毛エクステンションの危害 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124086.html / 美容所等におけるアートメイク施術について https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68162.html

    本記事は2026年7月11日時点の公式情報をもとに作成しています。手続きの要否や必要書類は、管轄窓口の運用により異なる場合があります。

    手続きの整理で迷ったら、初回無料相談で確認できます

    事業内容や準備状況を伺い、古物商許可、ペットサロン・トリミングサロンの登録、美容所開設届のうち、どの手続きから確認すべきかを一緒に整理します。