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  • 古着販売を始める前に必要な許可と準備

    古着販売を始める前に必要な許可と準備

    「好きな古着を仕事にしたい」と思い立ったあなたへ

    古着屋さんめぐりが高じて、自分でも古着を仕入れて売ってみたい。オンラインショップやフリマアプリを使えば、店舗を持たなくても始められそうです。仕入れルートも、卸業者、フリマ、委託、オークションといろいろ見えてきました。ただ、そのどれもに共通して、始める前に確認しておくべきことがあるのではないか。そんな引っかかりを抱えたまま準備を進めている方は少なくありません。

    結論:古着を仕入れて売り続けるなら、古物商許可とあわせて仕入れ先ごとの準備を考えることになります

    古着は、古物営業法にもとづく「古物」の対象品目の一つとして扱われるとされています。自分や家族の持ち物を手放すだけなら、通常は対象になりにくい売り方です。一方、卸業者やフリマアプリなどから仕入れて売ることを続けるなら、古物商許可に加えて、仕入れ先ごとの確認の進め方もあわせて考えておくことになります。

    この記事で分かること

    • – 古着が「古物」に含まれるとされる理由
    • – 未使用品やクリーニング済みの古着でも対象になり得る場合があること
    • – 仕入れ先によって変わってくる注意点
    • – 申請の手数料や必要書類など、手続きの基本
    • – 「この3つに当てはまるなら相談を検討」という判断のめやす

    古着の仕入れ先、3つのパターンで考える

    仕入れ先気をつけたい点
    自分や家族の持ち物クローゼットにあった着なくなった服を売る通常は対象になりにくい
    フリマ・オークションで個人から仕入れるメルカリなどで古着を買い、値段を付けて売る非対面取引の相手方確認が関わる場合がある
    古着卸・買取業者から仕入れる業者や委託先から古着をまとめて仕入れる仕入れ先の記録や取引相手の確認が関わる場合がある

    「もらい物で一度も着ていない服を、タグを付けたまま売った」。新品同様に見えても、一度消費者の手に渡った物として扱われる場合があります。仕入れ方が変われば、確認しておきたいことも変わってきます。

    古着と「古物」の基本

    古物営業法にもとづく「古物」には、一度使用された物品だけでなく、使用されていなくても一度消費者との間で取引された物品や、それらに手入れをした物品が含まれるとされています。古着や洋服、着物などの衣類は、古物の区分の一つとして扱われるとされています。

    古着の状態古物としての扱いの考え方
    一度使用した古着古物に含まれるとされる
    タグ付きの未使用品一度でも消費者の手に渡っていれば含まれる場合がある
    クリーニング・簡単な補修をした古着元が古物であれば古物として扱われるとされる

    タグが付いたままの新品同様の状態であっても、一度でも販売店や個人から消費者の手に渡った物であれば、古物として扱われる場合があります。

    「確認が必要」と言われても、何をすればいい?

    古着の仕入れ販売を本格化させるなら、次の順で進めると整理できます。

    1. 1. 何を確認するか:扱う古着が古物にあたるか/仕入れ先ごとに必要な確認の進め方/必要書類
    2. 2. どこに確認するか:主たる営業所の所在地を管轄する警察署(防犯係)。古物商許可は、この警察署が申請先になります
    3. 3. いつ確認するか:仕入れを本格化させる前。すでに仕入れているなら早めに
    4. 4. 用意するとよい資料:警視庁の案内では、個人申請の場合、許可申請書のほか、略歴書、本籍が記載された住民票の写し、誓約書、身分証明書などが挙げられています(管理者分を含む。ネット販売なら、URLの使用権限を示す資料が必要になることがあります)

    申請手数料は、警視庁の案内では19,000円とされています(許可にならなかった場合も返還されません)。費用とご依頼の流れは料金とご依頼の流れのページもご覧ください。仕入れ先としてフリマアプリを使う予定なら、非対面取引の確認事項を扱った記事もあわせて参考になります。古着販売全体の要否から整理したい方は、古物商許可申請サポートのページもご覧ください。

    よくあるつまずき

    • 「クリーニングしたから新品扱いになる」と思っていた:手入れをしても、元が古物であれば古物として扱われる場合があります。
    • タグ付きの未使用品は対象外だと思っていた:一度でも消費者の手に渡った物は、未使用でも古物に含まれる場合があります。
    • 仕入れ先によって確認方法が違うことを知らなかった:フリマアプリでの仕入れは非対面取引にあたり、対面の仕入れとは確認の進め方が異なる場合があります。仕入れ先ごとにどんな確認が必要か、管轄の警察署で確認しておくと安心です。
    • 許可を取れば準備は終わりだと思っていた:標識の掲示や管理者の選任、帳簿の記録など、始めたあとも続く対応があります。仕入れ先が増えるほど、記録の手間も増えていきます。

    こうしたつまずきに心当たりがある方は、古物商許可申請サポートのページで、仕入れ先ごとの論点を整理できます。

    行政書士に相談した方がよいケース(判断のめやす)

    次の3つのうち1つでも当てはまるなら、仕入れを本格化させる前に一度、行政書士に相談しておくと安心です。

    1. 1. 古着卸やフリマアプリなど、複数の仕入れ先を組み合わせる予定
    2. 2. すでに古着を仕入れて売り始めていて、許可が必要だったのか不安
    3. 3. 委託販売や買取も含めて、まとまった規模で古着販売を始めたい

    どれにも当てはまらず、自分や家族の持ち物を手放す範囲にとどまるなら、まずは管轄の警察署に確認するところから始めても大丈夫です。

    相談すると、ここまで整理できます

    • – 扱う古着が対象になりやすいかどうかの論点整理
    • – 仕入れ先ごとの確認の進め方の整理
    • – 必要書類の整理と、集め方の案内
    • – 申請書類の作成方針

    「好きなことを仕事にする準備」を、「次にこれを確認すればいい」という具体的な一歩に変えるのが相談の役割です。

    あさなぎ行政書士事務所でできること

    あさなぎ行政書士事務所では、古着販売を始めたい方に向けて、初回30分の無料オンライン相談を行っています。仕入れ先や販売方法、扱う古着の種類をうかがいながら、管轄の警察署に確認すべき論点の整理、必要書類の案内、申請書類の作成まで、警察署とのやり取りを見据えてサポートします。料金とご依頼の流れのページもあわせてご覧ください。

    まとめ

    古着は古物営業法上の古物に含まれるとされ、未使用品やクリーニング済みの古着でも対象になり得る場合があります。まずは仕入れ先が自分の持ち物なのか、業者やフリマアプリからの仕入れなのかを見分け、当てはまりそうなら仕入れ先と販売方法をメモにして管轄の警察署へ。複数の仕入れ先を組み合わせるなら、相談で一度に整理すると早く進みます。

    よくある質問

    **古着販売を始めるための申請費用はいくらですか。** 警視庁の案内では、申請手数料は19,000円とされています(許可にならなかった場合も返還されません)。書類を集める実費は別にかかります。最新の金額は管轄の警察署や公式情報でご確認ください。

    **古着を扱うのに、何か特別な資格は必要ですか。** 古着を扱うこと自体に特別な資格は必要とされていませんが、古物商許可の要件として一定の欠格事由に当てはまらないことなどが求められるとされています。

    **自宅を古着の保管や発送の拠点にする場合、届出は必要ですか。** 自宅を営業所にする場合、管理者の選任や標識の掲示など、営業所としての要件を満たす必要があります。営業所や自宅利用の注意点を扱った記事もあわせてご覧ください。

    **許可が下りるまで、どれくらいの期間を見ておけばいいですか。** 標準的な審査期間の目安が紹介されていますが、書類の準備状況によっても前後します。申請の流れと必要書類を扱った記事もあわせてご覧いただくと、スケジュールが立てやすくなります。

    **海外から古着を仕入れる場合、何か違いはありますか。** 海外からの仕入れは、古物営業法の枠を超えて、通関などの別の手続きが関わる場合があります。仕入れ先が海外に及ぶ場合は、その点も含めて早めに確認しておくと安心です。

    「この仕入れ先で古着販売を始めていいのか」と気になった方は、仕入れ先や販売方法をメモにして、無料30分のオンライン相談へ。警察署に確認すべき論点リストまで一緒に整理します。

    参考情報

    • – 警視庁「古物商許可申請」(申請先、手数料、必要書類)
    • – e-Gov 法令検索「古物営業法」(古物の定義)

    ※本記事は2026年7月11日時点で確認できた公式情報および専門家サイトの紹介情報をもとにしています。古物該当性の細部、必要書類、様式、運用は、管轄の警察署や法改正により変わる場合があります。最新の情報は管轄窓口でご確認ください。

    — 監修:あさなぎ行政書士事務所 情報確認日:2026-07-11(古物商許可の基本要件・手数料・必要書類は2026-06-27にも確認済み。管轄の警察署により取扱いが異なる場合があります) 参考情報:警視庁 古物商許可申請 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/tetsuzuki/kyoka.html / e-Gov 古物営業法 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 本記事は2026年7月11日時点の公式情報をもとに作成しています。手続きの要否や必要書類は、管轄窓口の運用により異なる場合があります。

    手続きの整理で迷ったら、初回無料相談で確認できます

    事業内容や準備状況を伺い、古物商許可、ペットサロン・トリミングサロンの登録、美容所開設届のうち、どの手続きから確認すべきかを一緒に整理します。

  • メルカリで仕入れて販売する場合、古物商許可は必要?

    メルカリで仕入れて販売する場合、古物商許可は必要?

    メルカリでの「仕入れ」が板についてきたあなたへ

    メルカリで安く買った古着やゲームソフトに少し手を加えて出品したら、思いのほか売れた。次はもう少し本格的に仕入れてみようか。そう考えたとき、ふと手が止まります。「これって、メルカリでの仕入れにも古物商許可がいるんだっけ」。仕入れ先が実店舗ではなくアプリの向こうにいる相手だからこそ、何を確認すればいいのか分かりにくいところがあります。

    結論:メルカリで仕入れて売るなら、非対面ならではの確認事項もあわせて考える必要があります

    自分の持ち物を手放すだけの出品なら、通常は古物商許可の対象になりにくい売り方です。一方、メルカリで仕入れて売ることを続けていく場合は、古物商許可の要否に加えて、対面せずに古物を受け取る「非対面取引」特有の確認事項も関わってきます。仕入れ先がアプリであっても、確認すべきことが減るわけではありません。

    この記事で分かること

    • – メルカリでの仕入れ販売が、古物商許可の対象になりやすいケースの見分け方
    • – 許可を取ったあとも関わってくる「相手方の確認」という手続きの存在
    • – 非対面取引で相手方を確認する方法にはどんな選択肢があるか
    • – 申請の手数料や申請先など、手続きの基本
    • – 「この3つに当てはまるなら相談を検討」という判断のめやす

    メルカリでの仕入れ方、3つのパターンで考える

    パターン仕入れ方の例古物商許可の考え方
    自分の持ち物を手放す使わなくなった服や本をメルカリで売る通常は対象になりにくい
    仕入れて売るか迷う段階「安く買えたから」とその都度メルカリで買って売っている仕入れの目的や続けているかで見方が分かれる
    仕入れ販売として続けているメルカリで古着やゲームを仕入れ、値段を付けて継続的に出品している確認しておいた方がよい

    「メルカリでたまたま安いカメラを見つけて買い、少し利益を乗せて売ったら気に入って、その後も同じように仕入れて売るようになった」。これは、偶然の一回から仕入れ販売に変わった瞬間です。同じアプリの中の取引でも、目的と続け方で見方は変わります。

    古物商許可と「非対面取引」の基本

    古物商許可は、古物営業法という法律にもとづく許可です。中古品などの「古物」を仕入れて売る営業に関係し、古着やゲーム、カメラ、ブランド品などは検討の対象になりやすい品目です。加えて、メルカリのようなフリマアプリでの仕入れは、売り手と直接顔を合わせない「非対面取引」にあたります。警視庁の解説では、非対面で古物を受け取る場合の相手方確認について、複数の方法が挙げられています。フリマサイトやオークションサイトでの仕入れも、この確認の対象になるとされています。

    確認方法(例)概要
    本人確認書類+振込先の一致身分証明書の写しの送付を受け、記載された名義の口座に代金を振り込む契約を結ぶ
    本人限定受取郵便本人限定受取郵便を送り、住所への到達を確かめる
    電子証明書マイナンバーカード等の電子証明書を用いて確認する

    アプリ側の本人確認が済んでいる場合の扱いは方法によって異なるため、自分の仕入れ方に何が当てはまるかは、管轄の警察署で確認しておくと安心です。

    「確認が必要」と言われても、何をすればいい?

    自分の仕入れ方が「確認が必要」のパターンに近いと感じたら、次の順で進めると整理できます。

    1. 1. 何を確認するか:自分の仕入れ方が対象にあたるか/メルカリでの仕入れに相手方確認がどう関わるか/必要書類
    2. 2. どこに確認するか:主たる営業所の所在地を管轄する警察署(防犯係)。古物商許可は、この警察署が申請先になります
    3. 3. いつ確認するか:本格的に仕入れを始める前。すでにメルカリで仕入れているなら早めに
    4. 4. 用意するとよい資料:警視庁の案内では、個人申請の場合、許可申請書のほか、略歴書、本籍が記載された住民票の写し、誓約書、身分証明書などが挙げられています(管理者分を含む。様式は都道府県の警察によって異なるため、管轄の警察署で確認が必要です)

    申請手数料は、警視庁の案内では19,000円とされています(許可にならなかった場合も返還されません)。手数料や必要書類の最新情報は、管轄の警察署や公式情報で確認すると安心です。費用とご依頼の流れは料金とご依頼の流れのページもご覧ください。

    メルカリ以外の仕入れ先も含めて、古物商許可の要否を一から整理したい方は、古物商許可は個人でも必要かを扱った記事もあわせてご覧ください。自分のケースで何を確認すればよいか、古物商許可申請サポートのページでも整理できます。

    よくあるつまずき

    • アプリ内の本人確認と古物営業法の確認を混同していた:フリマアプリ側の本人確認と、古物営業法にもとづく相手方確認は別の手続きとして扱われる場合があります。何が必要かは管轄の警察署で確認するのが確実です。
    • 仕入れを「趣味の延長」だと思っていた:買ったものに利益を乗せて繰り返し売っていると、仕入れ販売とみなされることがあります。迷ったら管轄の警察署に相談するのがおすすめです。
    • 相手のメッセージのやり取りしか残していなかった:非対面取引では、身分証明書の確認や代金の振込先の一致など、決まった方法で相手方を確認する場面が出てきます。どの方法を選ぶかは、管轄の警察署で確認しておくと安心です。
    • 許可が下りたら終わりだと思っていた:古物商には、許可の後も、営業所ごとの管理者の選任や標識の掲示、帳簿の記録などが法律で定められています。仕入れの都度どこまで記録するかも、始める前に確認しておくと安心です。

    こうしたつまずきに心当たりがある方は、古物商許可申請サポートのページで、仕入れ方に応じた確認事項を整理できます。

    行政書士に相談した方がよいケース(判断のめやす)

    次の3つのうち1つでも当てはまるなら、申請の前に一度、行政書士に相談しておくと安心です。

    1. 1. すでにメルカリで仕入れて売り始めていて、許可や相手方確認が不安
    2. 2. 仕入れ先がメルカリだけでなく、他のフリマアプリやオークションにも広がっている
    3. 3. 相手方確認の具体的な方法をどう記録し、日々の運用に落とし込めばよいか分からない

    どれにも当てはまらず、たまに持ち物を手放す程度なら、まずは管轄の警察署に確認するところから始めても大丈夫です。

    相談すると、ここまで整理できます

    • – 管轄の警察署へ確認すべき論点のリスト化
    • – 非対面取引での相手方確認の進め方の整理
    • – 必要書類の整理と、集め方の案内
    • – 申請書類の作成方針

    「メルカリでの仕入れ、このまま続けていいのか」という不安を、「次にこれを確認すればいい」に変えるのが相談の役割です。

    あさなぎ行政書士事務所でできること

    あさなぎ行政書士事務所では、メルカリなどのフリマアプリを仕入れ先として使う方に向けて、初回30分の無料オンライン相談を行っています。仕入れ先や販売方法、非対面取引での確認の進め方をうかがいながら、管轄の警察署に確認すべき論点の整理、必要書類の案内、申請書類の作成まで、警察署とのやり取りを見据えてサポートします。料金とご依頼の流れのページもあわせてご覧ください。

    まとめ

    メルカリで仕入れて売ることを続けるなら、古物商許可の要否とあわせて、非対面取引での相手方確認という手続きも視野に入れておく必要があります。まずは「手放すだけか、仕入れ販売か」を見分け、当てはまりそうなら、仕入れ先、仕入れ方、販売方法をメモにして管轄の警察署へ。相手方確認の運用まで含めて整理したいなら、相談で一度にまとめると早く進みます。

    よくある質問

    **メルカリでの仕入れだけなら、費用はいくらですか。** 申請の手数料は、警視庁の案内では19,000円とされています(許可にならなかった場合も返還されません)。書類を集める実費などは別にかかります。最新の金額は管轄の警察署や公式情報でご確認ください。

    **個人でも、副業でも古物商許可は取れますか。** 個人でも申請できます。勤務先で副業が認められているかどうかは、手続き上の可否とは別の問題として確認しておくと安心です。

    **自宅をメルカリ仕入れの営業所にできますか。** 自宅を営業所にできるかどうかは、管理者を置けるか、帳簿を保管できる場所かなどで見方が分かれます。具体的な条件は管轄の警察署で確認するのが確実です。

    **非対面取引での相手方確認は、具体的にどんな方法がありますか。** 警視庁の解説では、本人確認書類の写しと振込先をそろえる方法や、本人限定受取郵便を使う方法、電子証明書を用いる方法など、複数の方法が挙げられています。自分の仕入れ方にどれが当てはまるかは、管轄の警察署で確認するのが確実です。

    **メルカリ側の本人確認が済んでいれば、古物営業法上の確認は不要になりますか。** 扱いはケースによって異なるとされています。自分の仕入れ方でどう扱われるかは、管轄の警察署に確認しておくと安心です。

    メルカリでの仕入れ、このまま続けていいのか気になった方は、仕入れ先や販売方法をメモにして、無料30分のオンライン相談へ。警察署に確認すべき論点リストまで一緒に整理します。

    参考情報

    • – 警視庁「古物商許可申請」(申請先、手数料、必要書類)
    • – 警視庁「非対面取引における確認の方法」
    • – e-Gov 法令検索「古物営業法」

    ※本記事は2026年7月11日時点で確認できた公式情報をもとにしています。手数料、必要書類、非対面取引の確認方法、様式、運用は、管轄の警察署や法改正により変わる場合があります。最新の情報は管轄窓口でご確認ください。

    — 監修:あさなぎ行政書士事務所 情報確認日:2026-07-11(古物商許可の基本要件・手数料・必要書類は2026-06-27にも確認済み。管轄の警察署により取扱いが異なる場合があります) 参考情報:警視庁 古物商許可申請 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/tetsuzuki/kyoka.html / 警視庁 非対面取引における確認の方法 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/kaisetsu/hitaimen.html / e-Gov 古物営業法 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 本記事は2026年7月11日時点の公式情報をもとに作成しています。手続きの要否や必要書類は、管轄窓口の運用により異なる場合があります。

    手続きの整理で迷ったら、初回無料相談で確認できます

    事業内容や準備状況を伺い、古物商許可、ペットサロン・トリミングサロンの登録、美容所開設届のうち、どの手続きから確認すべきかを一緒に整理します。