内装の打ち合わせまで進んでから、「届出」に気づいて青ざめていませんか
理想のまつ毛エクステンションサロンを目指して、物件を決め、内装の打ち合わせも進めてきた。その段階で「開業には美容所の届出がいるらしい」と知り、急に不安になる。これは、開業を具体的に動かしている人ほど起こりやすい場面です。「本当に必要なの?」「保健所にはいつ、何を相談すればいいの?」。この記事は、その2つに、できるだけはっきり答えます。
結論:まつ毛エクステンションは美容にあたり、美容所の届出が前提になります
厚生労働省は、まつ毛エクステンションを美容師法上の「美容」にあたると示しています。そのため、まつ毛エクステンションは、美容師免許を持つ人が、保健所に届け出た美容所で行うのが基本です。開業にあたっては、美容所開設届と、開設前の保健所による確認検査が関係します。ただし、構造設備の基準や必要書類、確認検査の進め方は自治体・保健所によって異なり、提供するメニューによっても取扱いが変わる部分があります。最終的には管轄の保健所での確認が必要です。そして鍵になるのは、内装を決める前に保健所へ事前相談することです。
この記事で分かること
- まつ毛エクステンションと美容所開設届の関係
- いつ、何を保健所に相談すればよいか
- 内装の前に確認しないと、なぜ手戻りになるのか
- 保健所相談の前に、自分でそろえておくとよいもの
なぜ「内装を決める前」なのか
美容所は、開設の前に保健所の確認検査を受ける必要があります。見た目を優先して内装を仕上げた後に、区画や設備の基準に合っていないと分かると、改修が必要になり、開業日がずれることがあります。逆に、物件が決まった段階で先に保健所へ相談しておけば、内装の設計に基準を織り込めます。つまり、事前相談は念のためではなく、手戻りを防ぐための最初の一手です。
いつ、何を保健所に相談する? 段取り
| 段階 | この段階ですること | 確認先 | 用意するとよいもの |
|---|---|---|---|
| 物件が決まった段階 | 早めに事前相談の予約 | 管轄の保健所 | 物件の場所・広さ |
| 内装・設備を決める前 | 構造設備の基準を確認し、設計に反映 | 保健所 | 平面図、内装の予定、設備リスト |
| 届出前 | 必要書類をそろえる | 保健所 | 開設届、図面、本人書類 |
| 確認検査前 | 施設を基準どおりに整える | 保健所 | 特になし |
※構造設備の基準、必要書類、確認検査の進め方は、自治体・保健所によって異なります。
自分のメニューは対象になるのか、保健所に何を聞けばいいのかを先に整理したい方は、美容所開設届サポートのページもあわせてご覧ください。
保健所相談の前に、これをそろえておきましょう
事前相談をスムーズにするために、次を用意しておくと話が早く進みます。
- 提供する予定のメニュー(まつ毛エクステ中心か、ほかも扱うか)
- 物件の情報(場所、広さ、契約状況)
- 平面図・内装の予定図
- 使う予定の設備(手洗い・消毒など)
- 開業の希望日
これらがあると、保健所で「何を直せばよいか」「何の書類が要るか」を具体的に確認できます。
まつ毛以外のメニューを考えている場合
眉毛のメニューは、施術の内容によって取扱いが分かれることがあり、管轄の保健所への個別の確認が必要です。あさなぎ行政書士事務所では、美容所開設届が必要になることが明確な業態を中心に対応しています。
なお、針を使って皮膚に色素を入れるアートメイクは、医療行為(医行為)にあたるとされています。厚生労働省は、医師免許を持たない人がアートメイクを業として行うと医師法違反になるとの見解を示しています。アートメイクは美容所開設届とは別の扱いで、当事務所の対象にはなりません。
行政書士に相談した方がよいケース(判断のめやす)
次のうち1つでも当てはまるなら、保健所への事前相談の前に相談しておくと準備がスムーズです。
- 物件は決まったが、保健所にいつ、何を相談すればよいか分からない
- 内装業者との打ち合わせが進んでいて、手戻りを避けたい
- まつ毛以外のメニューも扱う予定で、対象になるか整理したい
すでに保健所への相談の段取りがついているなら、まずは自分で事前相談に進んでも大丈夫です。
相談すると、ここまで整理できます
- 保健所の事前相談で確認すべき項目のリスト化
- 提供メニューの整理(対象になりやすいもの・個別確認が要るもの)
- 構造設備の確認リスト(内装に反映できる形で)
- 内装着工前に確認しておくべき事項の整理
あさなぎ行政書士事務所でできること
あさなぎ行政書士事務所では、まつ毛エクステンションサロンなどの開業を検討している方に向けて、初回30分の無料オンライン相談を行っています。美容所開設届は、管轄の保健所への事前相談と、開設前の確認検査が要になります。当事務所では、対象業態にあたるかの確認、保健所相談前の論点整理、必要書類の整理、確認検査に向けた段取りまで、開業スケジュールを見据えてサポートします。料金とご依頼の流れのページもあわせてご確認ください。
まとめ
まつ毛エクステンションは美容にあたり、美容師免許を持つ人が、届け出た美容所で行うのが基本です。開業では、内装を決める前の保健所相談が肝心になります。メニュー、物件、図面、設備、開業日をそろえて、物件が決まったら早めに動きましょう。
よくある質問
まつ毛エクステンションサロンに美容所開設届は必要ですか。 まつ毛エクステンションは厚生労働省により美容にあたるとされており、美容師免許を持つ人が、保健所に届け出た美容所で行うのが基本です。開業では美容所開設届と確認検査が関係します。構造設備の基準などは自治体によって異なるため、管轄の保健所で確認してください。
いつ保健所に相談に行けばいいですか。 物件が決まった段階が目安です。内装を決める前に相談しておくと、基準を設計に反映でき、手戻りを防げます。
美容師免許がないと開けませんか。 まつ毛エクステンションは美容にあたるとされ、施術には美容師免許が必要とされています。詳しい取扱いは管轄の保健所でも確認できます。
眉毛のメニューも対象ですか。 眉毛のメニューは、施術の内容によって取扱いが分かれます。管轄の保健所への個別の確認が必要です。
アートメイクも美容所開設届で開業できますか。 アートメイクは医療行為にあたるとされており、美容所開設届とは別の扱いです。医師免許を持たない人が業として行うことはできないとされており、当事務所の対象にはなりません。
物件が決まってこれから内装を進める方は、メニューと物件の情報、図面をそろえて、無料30分のオンライン相談へ。保健所に確認すべき項目まで一緒に整理します。
参考情報
- 厚生労働省「美容師法概要」(美容所の届出・確認検査)
- 厚生労働省「まつ毛エクステンションの危害」(まつ毛エクステは美容に該当・美容師免許が必要)
- 厚生労働省「美容所等におけるアートメイク施術について」(アートメイクは医行為)
※本記事は2026年6月27日時点の公式情報をもとにしています。構造設備の基準、必要書類、確認検査の進め方は自治体・保健所により異なり、法改正等で変わる場合があります。最新の情報は管轄の保健所でご確認ください。
監修:あさなぎ行政書士事務所
情報確認日:2026-06-27(対象業態、基準、運用は管轄の保健所・自治体により異なる場合があります)
参考情報:厚労省 美容師法概要 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124874.html / まつ毛エクステンションの危害 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124086.html / 美容所等におけるアートメイク施術について https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68162.html
本記事は2026年7月11日時点の公式情報をもとに作成しています。手続きの要否や必要書類は、管轄窓口の運用により異なる場合があります。
手続きの整理で迷ったら、初回無料相談で確認できます
事業内容や準備状況を伺い、古物商許可、ペットサロン・トリミングサロンの登録、美容所開設届のうち、どの手続きから確認すべきかを一緒に整理します。
