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  • 古着販売を始める前に必要な許可と準備

    古着販売を始める前に必要な許可と準備

    「好きな古着を仕事にしたい」と思い立ったあなたへ

    古着屋さんめぐりが高じて、自分でも古着を仕入れて売ってみたい。オンラインショップやフリマアプリを使えば、店舗を持たなくても始められそうです。仕入れルートも、卸業者、フリマ、委託、オークションといろいろ見えてきました。ただ、そのどれもに共通して、始める前に確認しておくべきことがあるのではないか。そんな引っかかりを抱えたまま準備を進めている方は少なくありません。

    結論:古着を仕入れて売り続けるなら、古物商許可とあわせて仕入れ先ごとの準備を考えることになります

    古着は、古物営業法にもとづく「古物」の対象品目の一つとして扱われるとされています。自分や家族の持ち物を手放すだけなら、通常は対象になりにくい売り方です。一方、卸業者やフリマアプリなどから仕入れて売ることを続けるなら、古物商許可に加えて、仕入れ先ごとの確認の進め方もあわせて考えておくことになります。

    この記事で分かること

    • – 古着が「古物」に含まれるとされる理由
    • – 未使用品やクリーニング済みの古着でも対象になり得る場合があること
    • – 仕入れ先によって変わってくる注意点
    • – 申請の手数料や必要書類など、手続きの基本
    • – 「この3つに当てはまるなら相談を検討」という判断のめやす

    古着の仕入れ先、3つのパターンで考える

    仕入れ先気をつけたい点
    自分や家族の持ち物クローゼットにあった着なくなった服を売る通常は対象になりにくい
    フリマ・オークションで個人から仕入れるメルカリなどで古着を買い、値段を付けて売る非対面取引の相手方確認が関わる場合がある
    古着卸・買取業者から仕入れる業者や委託先から古着をまとめて仕入れる仕入れ先の記録や取引相手の確認が関わる場合がある

    「もらい物で一度も着ていない服を、タグを付けたまま売った」。新品同様に見えても、一度消費者の手に渡った物として扱われる場合があります。仕入れ方が変われば、確認しておきたいことも変わってきます。

    古着と「古物」の基本

    古物営業法にもとづく「古物」には、一度使用された物品だけでなく、使用されていなくても一度消費者との間で取引された物品や、それらに手入れをした物品が含まれるとされています。古着や洋服、着物などの衣類は、古物の区分の一つとして扱われるとされています。

    古着の状態古物としての扱いの考え方
    一度使用した古着古物に含まれるとされる
    タグ付きの未使用品一度でも消費者の手に渡っていれば含まれる場合がある
    クリーニング・簡単な補修をした古着元が古物であれば古物として扱われるとされる

    タグが付いたままの新品同様の状態であっても、一度でも販売店や個人から消費者の手に渡った物であれば、古物として扱われる場合があります。

    「確認が必要」と言われても、何をすればいい?

    古着の仕入れ販売を本格化させるなら、次の順で進めると整理できます。

    1. 1. 何を確認するか:扱う古着が古物にあたるか/仕入れ先ごとに必要な確認の進め方/必要書類
    2. 2. どこに確認するか:主たる営業所の所在地を管轄する警察署(防犯係)。古物商許可は、この警察署が申請先になります
    3. 3. いつ確認するか:仕入れを本格化させる前。すでに仕入れているなら早めに
    4. 4. 用意するとよい資料:警視庁の案内では、個人申請の場合、許可申請書のほか、略歴書、本籍が記載された住民票の写し、誓約書、身分証明書などが挙げられています(管理者分を含む。ネット販売なら、URLの使用権限を示す資料が必要になることがあります)

    申請手数料は、警視庁の案内では19,000円とされています(許可にならなかった場合も返還されません)。費用とご依頼の流れは料金とご依頼の流れのページもご覧ください。仕入れ先としてフリマアプリを使う予定なら、非対面取引の確認事項を扱った記事もあわせて参考になります。古着販売全体の要否から整理したい方は、古物商許可申請サポートのページもご覧ください。

    よくあるつまずき

    • 「クリーニングしたから新品扱いになる」と思っていた:手入れをしても、元が古物であれば古物として扱われる場合があります。
    • タグ付きの未使用品は対象外だと思っていた:一度でも消費者の手に渡った物は、未使用でも古物に含まれる場合があります。
    • 仕入れ先によって確認方法が違うことを知らなかった:フリマアプリでの仕入れは非対面取引にあたり、対面の仕入れとは確認の進め方が異なる場合があります。仕入れ先ごとにどんな確認が必要か、管轄の警察署で確認しておくと安心です。
    • 許可を取れば準備は終わりだと思っていた:標識の掲示や管理者の選任、帳簿の記録など、始めたあとも続く対応があります。仕入れ先が増えるほど、記録の手間も増えていきます。

    こうしたつまずきに心当たりがある方は、古物商許可申請サポートのページで、仕入れ先ごとの論点を整理できます。

    行政書士に相談した方がよいケース(判断のめやす)

    次の3つのうち1つでも当てはまるなら、仕入れを本格化させる前に一度、行政書士に相談しておくと安心です。

    1. 1. 古着卸やフリマアプリなど、複数の仕入れ先を組み合わせる予定
    2. 2. すでに古着を仕入れて売り始めていて、許可が必要だったのか不安
    3. 3. 委託販売や買取も含めて、まとまった規模で古着販売を始めたい

    どれにも当てはまらず、自分や家族の持ち物を手放す範囲にとどまるなら、まずは管轄の警察署に確認するところから始めても大丈夫です。

    相談すると、ここまで整理できます

    • – 扱う古着が対象になりやすいかどうかの論点整理
    • – 仕入れ先ごとの確認の進め方の整理
    • – 必要書類の整理と、集め方の案内
    • – 申請書類の作成方針

    「好きなことを仕事にする準備」を、「次にこれを確認すればいい」という具体的な一歩に変えるのが相談の役割です。

    あさなぎ行政書士事務所でできること

    あさなぎ行政書士事務所では、古着販売を始めたい方に向けて、初回30分の無料オンライン相談を行っています。仕入れ先や販売方法、扱う古着の種類をうかがいながら、管轄の警察署に確認すべき論点の整理、必要書類の案内、申請書類の作成まで、警察署とのやり取りを見据えてサポートします。料金とご依頼の流れのページもあわせてご覧ください。

    まとめ

    古着は古物営業法上の古物に含まれるとされ、未使用品やクリーニング済みの古着でも対象になり得る場合があります。まずは仕入れ先が自分の持ち物なのか、業者やフリマアプリからの仕入れなのかを見分け、当てはまりそうなら仕入れ先と販売方法をメモにして管轄の警察署へ。複数の仕入れ先を組み合わせるなら、相談で一度に整理すると早く進みます。

    よくある質問

    **古着販売を始めるための申請費用はいくらですか。** 警視庁の案内では、申請手数料は19,000円とされています(許可にならなかった場合も返還されません)。書類を集める実費は別にかかります。最新の金額は管轄の警察署や公式情報でご確認ください。

    **古着を扱うのに、何か特別な資格は必要ですか。** 古着を扱うこと自体に特別な資格は必要とされていませんが、古物商許可の要件として一定の欠格事由に当てはまらないことなどが求められるとされています。

    **自宅を古着の保管や発送の拠点にする場合、届出は必要ですか。** 自宅を営業所にする場合、管理者の選任や標識の掲示など、営業所としての要件を満たす必要があります。営業所や自宅利用の注意点を扱った記事もあわせてご覧ください。

    **許可が下りるまで、どれくらいの期間を見ておけばいいですか。** 標準的な審査期間の目安が紹介されていますが、書類の準備状況によっても前後します。申請の流れと必要書類を扱った記事もあわせてご覧いただくと、スケジュールが立てやすくなります。

    **海外から古着を仕入れる場合、何か違いはありますか。** 海外からの仕入れは、古物営業法の枠を超えて、通関などの別の手続きが関わる場合があります。仕入れ先が海外に及ぶ場合は、その点も含めて早めに確認しておくと安心です。

    「この仕入れ先で古着販売を始めていいのか」と気になった方は、仕入れ先や販売方法をメモにして、無料30分のオンライン相談へ。警察署に確認すべき論点リストまで一緒に整理します。

    参考情報

    • – 警視庁「古物商許可申請」(申請先、手数料、必要書類)
    • – e-Gov 法令検索「古物営業法」(古物の定義)

    ※本記事は2026年7月11日時点で確認できた公式情報および専門家サイトの紹介情報をもとにしています。古物該当性の細部、必要書類、様式、運用は、管轄の警察署や法改正により変わる場合があります。最新の情報は管轄窓口でご確認ください。

    — 監修:あさなぎ行政書士事務所 情報確認日:2026-07-11(古物商許可の基本要件・手数料・必要書類は2026-06-27にも確認済み。管轄の警察署により取扱いが異なる場合があります) 参考情報:警視庁 古物商許可申請 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/tetsuzuki/kyoka.html / e-Gov 古物営業法 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 本記事は2026年7月11日時点の公式情報をもとに作成しています。手続きの要否や必要書類は、管轄窓口の運用により異なる場合があります。

    手続きの整理で迷ったら、初回無料相談で確認できます

    事業内容や準備状況を伺い、古物商許可、ペットサロン・トリミングサロンの登録、美容所開設届のうち、どの手続きから確認すべきかを一緒に整理します。