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  • 古物商・ペットサロン・美容所開設の開業前に確認したい許可・届出

    古物商・ペットサロン・美容所開設の開業前に確認したい許可・届出

    「うちの場合、何を確認すればいいんだろう」から始まっていませんか

    中古品の販売、ペットサロンやトリミングサロン、美容室やヘアカラー専門店。始めたい事業のイメージは固まっているのに、検索するたびに「許可」「登録」「届出」という違う言葉が出てきて、結局どれが自分に関係するのか分からなくなる。開業準備を進める人の多くが、最初にこの整理でつまずきます。この記事では、古物商許可、第一種動物取扱業登録、美容所開設届という3つの手続きについて、自分の事業がどれに関係しそうかを整理します。

    結論:事業内容によって、確認すべき手続きと窓口が変わります

    中古品を仕入れて販売する事業には古物商許可、ペットの保管や訓練などを行う事業には第一種動物取扱業登録、美容を業として行う事業には美容所開設届が関係しうるとされています。それぞれ根拠になる法律も、確認先の窓口も、必要になる書類も別です。自分の事業がどれか1つに当てはまることもあれば、複数の事業を組み合わせて始める場合は、それぞれを個別に確認することになります。

    この記事で分かること

    • – 自分の事業が、どの手続きに関係しそうか
    • – 3つの手続きは、それぞれ何を目的にしているのか
    • – 複数の事業を同時に始める場合、どう進めればよいか
    • – どこから確認を始めればよいか

    事業内容で見る3つの分岐

    まずは、自分がやりたい事業がどの手続きに近いか、大まかに当てはめてみましょう。

    事業内容の例関係しうる手続き主なゴール
    中古品の仕入れ・販売(メルカリ、リユース、古着等)古物商許可許可の取得
    ペットの保管、訓練、展示等(トリミングサロン、ペットホテル等)第一種動物取扱業登録登録の完了
    美容を業として行う(美容室、ヘアカラー専門店、まつ毛エクステ等)美容所開設届届出の完了

    たとえば「古着の買取・販売店を開きたい」なら古物商許可、「自宅でトリミングサロンを開きたい」なら第一種動物取扱業登録、「ヘアカラー専門店を開きたい」なら美容所開設届というように、事業の中身で関係する手続きが決まります。中古の犬用グッズ販売とトリミングを両方行うなど、複数の事業を組み合わせる場合は、それぞれの手続きを個別に確認することになります。

    確認の4点セット(どの手続きにも共通する考え方)

    どの手続きであっても、次の4点を順番に確認していく点は共通しています。

    1. 1. 何を:自分の事業内容が、どの手続きの対象になりそうか
    2. 2. どこに:手続きごとに異なる窓口(下表参照)
    3. 3. いつ:物件や開業日が具体的になる前、できれば内装や契約を決める前
    4. 4. どんな資料で:手続きごとに異なる書類一式(事業内容のメモは共通して役立ちます)

    3つの手続きの基本

    警視庁の案内では、古物商許可は古物営業法にもとづき、主たる営業所を管轄する警察署(防犯係)が窓口になるとされています。環境省の案内では、第一種動物取扱業登録は動物の愛護及び管理に関する法律にもとづき、開業予定地を管轄する自治体が窓口になるとされています。厚生労働省の案内では、美容所開設届は美容師法にもとづき、開業予定地を管轄する保健所が窓口になるとされています。

    手続き根拠法主な窓口ゴール
    古物商許可古物営業法主たる営業所を管轄する警察署(防犯係)許可の取得
    第一種動物取扱業登録動物の愛護及び管理に関する法律開業予定地を管轄する自治体(動物愛護担当課)登録の完了
    美容所開設届美容師法開業予定地を管轄する保健所届出の完了(開設前の確認検査を含む)

    それぞれの手続きの詳しい流れや必要書類は、古物商許可、ペットサロン・トリミングサロンの登録、美容所開設届の各記事でも整理しています。

    よくあるつまずき

    • どの手続きに当てはまるか分からないまま物件を契約してしまった:3つの手続きは確認先も必要書類も異なります。事業内容を整理してから、該当する窓口に確認するのが安全です。
    • 複数の事業を同時に始めようとして、確認が後手になった:古着販売とトリミングサロンを併設するなど複数の事業を始める場合、それぞれの手続きを個別に確認する必要があります。片方だけ確認して安心してしまうと、もう一方の手続きが漏れることがあります。
    • 内装や物件契約を先に進めてしまい、手戻りが出た:美容所開設届やペットサロンの施設基準は、内装を決める前の確認が重要とされています。古物商許可でも、営業所の要件を先に確認しておくと安心です。

    自分の事業がどれに関係しそうか整理したい方は、古物商許可申請サポートペットサロン・トリミングサロン開業登録サポート美容所開設届サポートの各ページもあわせてご覧ください。

    行政書士に相談した方がよいケース(判断のめやす)

    次のうち1つでも当てはまるなら、物件契約や内装の前に相談しておくと整理がスムーズです。

    1. 1. 自分の事業がどの手続きに該当するか、複数当てはまりそうか判断に迷う
    2. 2. 複数の事業を同時に始める予定で、確認の順番を整理したい
    3. 3. 物件や内装の計画を進める前に、関係する手続きをまとめて確認したい

    どれにも当てはまらず、該当する手続きの見当がついているなら、まずはそれぞれの窓口への確認から始めても大丈夫です。

    相談すると、ここまで整理できます

    • – 事業内容の整理と、該当する手続きの一覧化
    • – 手続きごとの確認先・必要書類の整理
    • – 複数手続きがある場合の進め方の整理
    • – 開業スケジュールに沿った確認の順番の整理

    あさなぎ行政書士事務所でできること

    あさなぎ行政書士事務所では、古物商許可申請、ペットサロン・トリミングサロンの開業登録、美容所開設届の3つを中心に、開業前の許可、登録、届出をサポートしています。事業内容をうかがったうえで、どの手続きが関係するかを整理し、それぞれの窓口への事前相談、必要書類の準備、申請・届出までをサポートします。古物商許可申請サポートペットサロン・トリミングサロン開業登録サポート美容所開設届サポートの各ページ、料金とご依頼の流れのページもあわせてご確認ください。

    まとめ

    古物商許可、第一種動物取扱業登録、美容所開設届は、それぞれ根拠になる法律も窓口も別の手続きです。まずは自分の事業内容を整理し、どれに関係しそうかを大まかに把握してから、該当する窓口や専門家に確認を進めましょう。複数の事業を組み合わせる場合は、それぞれを個別に確認することが手戻りを防ぎます。

    よくある質問

    **3つの手続きにはそれぞれどのくらい費用がかかりますか。** 古物商許可の申請手数料は19,000円とされていますが、第一種動物取扱業登録や美容所開設届にかかる手数料は自治体によって異なります。事業ごとに確認することになります。

    **複数の事業を同時に始める場合、手続きも同時に進められますか。** 手続きそれぞれを並行して進めること自体は可能とされていますが、窓口も必要書類も別のため、それぞれの進み具合を個別に管理する必要があります。

    **自分の事業がどれに当てはまるか分からない場合はどうすればいいですか。** 事業内容をメモにして整理したうえで、近い業態を扱う窓口や専門家に相談すると、当てはまる手続きが見えてくることが多いです。

    **美容室とペット関連の事業を両方運営する場合、両方の手続きが必要ですか。** それぞれの事業が各手続きの対象にあたる場合は、両方を個別に確認することになります。一方だけ済ませれば足りるわけではありません。

    **まずどこに相談すればいいですか。** 事業内容がある程度固まっている段階で、該当しそうな手続きの窓口、または複数の手続きにまたがる場合は専門家への相談から始める方法があります。

    自分の事業がどの手続きに関係しそうか整理したい方は、事業内容をメモにして、無料30分のオンライン相談へ。該当する窓口と確認すべき項目まで一緒に整理します。

    参考情報

    • – 警視庁「古物商許可申請」(古物営業法にもとづく手続き)
    • – 環境省「第一種動物取扱業者の規制」(動物の愛護及び管理に関する法律にもとづく手続き)
    • – 厚生労働省「美容師法の概要」(美容師法にもとづく手続き)

    ※本記事は2026年7月11日時点の公式情報をもとにしています。手数料、必要書類、運用は自治体、警察署、保健所によって異なり、法改正等で変わる場合があります。最新の情報は各管轄窓口でご確認ください。

    — 監修:あさなぎ行政書士事務所 情報確認日:2026-07-11(手数料、必要書類、運用は管轄の警察署、自治体、保健所により異なる場合があります) 参考情報:警視庁 古物商許可申請 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/tetsuzuki/kyoka.html / 環境省 第一種動物取扱業者の規制 https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/trader.html / 厚労省 美容師法の概要 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124874.html 本記事は2026年7月11日時点の公式情報をもとに作成しています。手続きの要否や必要書類は、管轄窓口の運用により異なる場合があります。

    手続きの整理で迷ったら、初回無料相談で確認できます

    事業内容や準備状況を伺い、古物商許可、ペットサロン・トリミングサロンの登録、美容所開設届のうち、どの手続きから確認すべきかを一緒に整理します。