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  • 不用品販売と「せどり・転売」の違い|古物商許可が必要になる境界

    不用品販売と「せどり・転売」の違い|古物商許可が必要になる境界

    「これって、せどりになるのかも」と気づいたあなたへ

    最初は家にある不要な物を片付けるつもりでした。ところが、セール品や福袋を安く買って売ることを覚え、気づけば仕入れることが目的になっている。「これってもう、せどりや転売と呼ばれる側なのでは」。不用品処分のつもりで始めたことが、いつの間にか違う性質を帯びていないか、気になり始める瞬間です。

    結論:自分のために買ったかどうかより、転売目的で仕入れたかどうかで許可の要否が変わります

    不用品処分とせどり・転売を分けるのは、値段の高さや取引の回数だけではありません。実務上の考え方では、営利目的をもって反復継続しているかどうかが判断のよりどころになるとされています。自分が使うために買った物を手放すのと、転売するために買った物を売るのとでは、見方が変わってきます。

    この記事で分かること

    • – 「不用品処分」と「せどり・転売」を分ける基本的な考え方
    • – 古物商許可の要否を左右する「営利目的」「反復継続」という2つの視点
    • – 明確な数値の基準があるわけではないという実務上の考え方
    • – 「この3つに当てはまるなら相談を検討」という判断のめやす

    売り方を分ける3つの視点

    視点具体例古物商許可の考え方
    自分のために使っていた物を手放す着なくなった服や、読み終えた本を売る通常は対象になりにくい
    自分用に買ったが未使用のまま手放すプレゼントでもらって使わなかった物を売る通常は対象になりにくいとされる場合が多い
    転売するために仕入れて売る安く仕入れた商品に利益を乗せて繰り返し売る営利目的や反復継続が認められると対象になりやすい

    「福袋の中身が趣味に合わず、未使用のまま売った」ことと、「セール品を転売目的でまとめ買いして売った」こと。どちらも新品を売る行為は同じでも、買ったときの目的が違います。同じ行動に見えても、出発点が違えば見方も変わります。

    古物商許可と「営業性」の基本

    実務上の考え方では、営利目的が認められるために、一つひとつの取引で毎回利益が出ている必要はないとされています。自分が使うために買った物や、自分用に買ったものの結果的に使わなかった物を売るだけであれば、通常は古物商許可の対象になりにくいとされています。実際には転売のために買っていたのであれば、対象になり得るとされています。

    実務上の考え方で見られるとされる要素内容
    営利目的一連の行為を通じて利益をあげられる形になっているか
    反復継続性回数や期間だけでなく、実態に即して繰り返し行っているか
    フリマ・オークションでの総合判断古物の価額、頻度、収益の使い道などを総合的に見る

    「〇円以上」「月〇件以上」といった数値の基準があるわけではないとされています。

    「確認が必要」と言われても、何をすればいい?

    自分の売り方が転売寄りかもしれないと感じたら、次の順で進めると整理できます。

    1. 1. 何を確認するか:自分の売り方が「不用品処分」か「転売目的の仕入れ」かの整理/営利目的や反復継続の実態
    2. 2. どこに確認するか:主たる営業所となる場所を管轄する警察署(防犯係)。古物商許可は、この警察署が申請先になります
    3. 3. いつ確認するか:仕入れて売ることを続けようと決めた時点で、早めに
    4. 4. 用意するとよい資料:対象になりそうな場合、警視庁の案内では、許可申請書のほか、略歴書、本籍が記載された住民票の写し、誓約書、身分証明書などが挙げられています(管理者分を含む。様式は都道府県の警察によって異なるため、管轄の警察署で確認が必要です)

    自分の仕入れ先の一つがメルカリのようなフリマアプリなら、非対面取引での確認事項もあわせて整理しておくと安心です。手数料や必要書類の全体像は、古物商許可は個人でも必要かを扱った記事もあわせてご覧ください。判断に迷う部分の整理は、古物商許可申請サポートのページでも進められます。

    よくあるつまずき

    • 「新品だから関係ない」と思っていた:未使用の物でも、転売目的で仕入れていれば話が変わる場合があります。
    • 数値の基準があると思い込んでいた:「月に何個まで」「いくらまで」といった明確な線引きがあるわけではなく、実態に即して判断されるとされています。迷ったら早めに管轄の警察署へ相談するのが安心です。
    • せどりは古物営業とは別の話だと思っていた:せどりや転売という呼び方をしていても、法律上は古物営業に該当するかどうかで見られる場合があります。
    • 不用品処分から仕入れ販売に切り替わったことに気づいていなかった:最初は不要な物を売っていたのに、いつの間にか仕入れて売るようになっていることがあります。切り替わった時点で、管轄の警察署に相談しておくと安心です。

    こうしたつまずきに心当たりがある方は、古物商許可申請サポートのページで、自分の売り方の整理から始められます。

    行政書士に相談した方がよいケース(判断のめやす)

    次の3つのうち1つでも当てはまるなら、仕入れを本格化させる前に一度、行政書士に相談しておくと安心です。

    1. 1. 自分の売り方が不用品処分なのか、転売目的の仕入れなのか、自分でも判断がつかない
    2. 2. 複数の仕入れ先やジャンルの商品を扱っていて、規模が広がってきている
    3. 3. すでに転売に近い形で売り始めていて、許可が必要だったのか不安

    どれにも当てはまらず、自分の持ち物を手放す範囲にとどまっているなら、まずは管轄の警察署に確認するところから始めても大丈夫です。

    相談すると、ここまで整理できます

    • – 自分の売り方が対象になりやすいかどうかの論点整理
    • – 営利目的・反復継続の実態の棚卸し
    • – 必要書類の整理と、集め方の案内
    • – 申請書類の作成方針

    「せどりになるのかならないのか」というモヤモヤを、「ここまで整理できたから次に進める」に変えるのが相談の役割です。

    あさなぎ行政書士事務所でできること

    あさなぎ行政書士事務所では、不用品処分からせどり・転売に近い売り方まで、境界線上で迷っている方に向けて、初回30分の無料オンライン相談を行っています。仕入れ先や販売の頻度、利益の出し方をうかがいながら、管轄の警察署に確認すべき論点の整理、必要書類の案内、申請書類の作成まで、警察署とのやり取りを見据えてサポートします。料金とご依頼の流れのページもあわせてご覧ください。

    まとめ

    不用品処分とせどり・転売を分けるのは、営利目的を持って反復継続しているかどうかという実態です。数値の基準があるわけではないため、自分の売り方がどちらに近いかを一度棚卸しし、当てはまりそうなら仕入れ方や販売頻度をメモにして管轄の警察署へ。判断に迷う部分まで含めて整理したいなら、相談で一度にまとめると早く進みます。

    よくある質問

    **転売にあたると判断された場合、申請費用はいくらですか。** 警視庁の案内では、申請手数料は19,000円とされています(許可にならなかった場合も返還されません)。最新の金額は管轄の警察署や公式情報でご確認ください。

    **会社員が副業でせどりをしている場合でも、許可は必要になりますか。** 副業であっても、転売目的で仕入れて反復継続していれば、対象になり得るとされています。勤務先で副業が認められているかは、手続き上の可否とは別の問題として確認しておくと安心です。

    **仕入れた商品を自宅に保管する場合、何か手続きは必要ですか。** 仕入れた商品を保管する場所が営業所にあたる場合、営業所としての要件を満たしているかを確認しておくと安心です。営業所や自宅利用の注意点を扱った記事もあわせてご覧ください。

    **「まだ少量だから大丈夫」と言われる量や期間の基準はありますか。** 「〇円以上」「月〇件以上」といった数値の基準があるわけではなく、実態に即して判断されるとされています。量が少なくても、目的や続け方によって見方が変わることがあります。

    **不用品処分と転売目的の仕入れが混ざっている場合、どう考えればいいですか。** 混ざっている場合の見方は、それぞれの割合や実態によって変わるとされ、個別の判断が必要になります。迷う場合は、管轄の警察署や専門家に相談するのがおすすめです。

    「自分の売り方は、もうせどりに近いかもしれない」と感じた方は、仕入れ方や販売頻度をメモにして、無料30分のオンライン相談へ。警察署に確認すべき論点リストまで一緒に整理します。

    参考情報

    • – 警察庁「古物営業の解釈基準」(営利目的・反復継続性の考え方)
    • – 警視庁「古物商許可申請」(申請先、手数料、必要書類)
    • – e-Gov 法令検索「古物営業法」

    ※本記事は2026年7月11日時点で確認できた公式情報および専門家サイトの紹介情報をもとにしています。個別の売り方が対象になるかどうかの最終判断は、管轄の警察署や法改正により変わる場合があります。最新の情報は管轄窓口でご確認ください。

    — 監修:あさなぎ行政書士事務所 情報確認日:2026-07-11(古物商許可の基本要件・手数料・必要書類は2026-06-27にも確認済み。管轄の警察署により取扱いが異なる場合があります) 参考情報:警察庁 古物営業の解釈基準 https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/2024kobutsukaisyaku.pdf / 警視庁 古物商許可申請 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/tetsuzuki/kyoka.html / e-Gov 古物営業法 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 本記事は2026年7月11日時点の公式情報をもとに作成しています。手続きの要否や必要書類は、管轄窓口の運用により異なる場合があります。

    手続きの整理で迷ったら、初回無料相談で確認できます

    事業内容や準備状況を伺い、古物商許可、ペットサロン・トリミングサロンの登録、美容所開設届のうち、どの手続きから確認すべきかを一緒に整理します。