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  • まつ毛エクステンションサロンの開業に美容所開設届は必要?保健所確認の基本

    まつ毛エクステンションサロンの開業に美容所開設届は必要?保健所確認の基本

    内装の打ち合わせまで進んでから、「届出」に気づいて青ざめていませんか

    理想のまつ毛エクステンションサロンを目指して、物件を決め、内装の打ち合わせも進めてきた。その段階で「開業には美容所の届出がいるらしい」と知り、急に不安になる。これは、開業を具体的に動かしている人ほど起こりやすい場面です。「本当に必要なの?」「保健所にはいつ、何を相談すればいいの?」。この記事は、その2つに、できるだけはっきり答えます。

    結論:まつ毛エクステンションは美容にあたり、美容所の届出が前提になります

    厚生労働省は、まつ毛エクステンションを美容師法上の「美容」にあたると示しています。そのため、まつ毛エクステンションは、美容師免許を持つ人が、保健所に届け出た美容所で行うのが基本です。開業にあたっては、美容所開設届と、開設前の保健所による確認検査が関係します。ただし、構造設備の基準や必要書類、確認検査の進め方は自治体・保健所によって異なり、提供するメニューによっても取扱いが変わる部分があります。最終的には管轄の保健所での確認が必要です。そして鍵になるのは、内装を決める前に保健所へ事前相談することです。

    この記事で分かること

    • まつ毛エクステンションと美容所開設届の関係
    • いつ、何を保健所に相談すればよいか
    • 内装の前に確認しないと、なぜ手戻りになるのか
    • 保健所相談の前に、自分でそろえておくとよいもの

    なぜ「内装を決める前」なのか

    美容所は、開設の前に保健所の確認検査を受ける必要があります。見た目を優先して内装を仕上げた後に、区画や設備の基準に合っていないと分かると、改修が必要になり、開業日がずれることがあります。逆に、物件が決まった段階で先に保健所へ相談しておけば、内装の設計に基準を織り込めます。つまり、事前相談は念のためではなく、手戻りを防ぐための最初の一手です。

    いつ、何を保健所に相談する? 段取り

    段階 この段階ですること 確認先 用意するとよいもの
    物件が決まった段階 早めに事前相談の予約 管轄の保健所 物件の場所・広さ
    内装・設備を決める前 構造設備の基準を確認し、設計に反映 保健所 平面図、内装の予定、設備リスト
    届出前 必要書類をそろえる 保健所 開設届、図面、本人書類
    確認検査前 施設を基準どおりに整える 保健所 特になし

    ※構造設備の基準、必要書類、確認検査の進め方は、自治体・保健所によって異なります。

    自分のメニューは対象になるのか、保健所に何を聞けばいいのかを先に整理したい方は、美容所開設届サポートのページもあわせてご覧ください。

    保健所相談の前に、これをそろえておきましょう

    事前相談をスムーズにするために、次を用意しておくと話が早く進みます。

    • 提供する予定のメニュー(まつ毛エクステ中心か、ほかも扱うか)
    • 物件の情報(場所、広さ、契約状況)
    • 平面図・内装の予定図
    • 使う予定の設備(手洗い・消毒など)
    • 開業の希望日

    これらがあると、保健所で「何を直せばよいか」「何の書類が要るか」を具体的に確認できます。

    まつ毛以外のメニューを考えている場合

    眉毛のメニューは、施術の内容によって取扱いが分かれることがあり、管轄の保健所への個別の確認が必要です。あさなぎ行政書士事務所では、美容所開設届が必要になることが明確な業態を中心に対応しています。

    なお、針を使って皮膚に色素を入れるアートメイクは、医療行為(医行為)にあたるとされています。厚生労働省は、医師免許を持たない人がアートメイクを業として行うと医師法違反になるとの見解を示しています。アートメイクは美容所開設届とは別の扱いで、当事務所の対象にはなりません。

    行政書士に相談した方がよいケース(判断のめやす)

    次のうち1つでも当てはまるなら、保健所への事前相談の前に相談しておくと準備がスムーズです。

    1. 物件は決まったが、保健所にいつ、何を相談すればよいか分からない
    2. 内装業者との打ち合わせが進んでいて、手戻りを避けたい
    3. まつ毛以外のメニューも扱う予定で、対象になるか整理したい

    すでに保健所への相談の段取りがついているなら、まずは自分で事前相談に進んでも大丈夫です。

    相談すると、ここまで整理できます

    • 保健所の事前相談で確認すべき項目のリスト化
    • 提供メニューの整理(対象になりやすいもの・個別確認が要るもの)
    • 構造設備の確認リスト(内装に反映できる形で)
    • 内装着工前に確認しておくべき事項の整理

    あさなぎ行政書士事務所でできること

    あさなぎ行政書士事務所では、まつ毛エクステンションサロンなどの開業を検討している方に向けて、初回30分の無料オンライン相談を行っています。美容所開設届は、管轄の保健所への事前相談と、開設前の確認検査が要になります。当事務所では、対象業態にあたるかの確認、保健所相談前の論点整理、必要書類の整理、確認検査に向けた段取りまで、開業スケジュールを見据えてサポートします。料金とご依頼の流れのページもあわせてご確認ください。

    まとめ

    まつ毛エクステンションは美容にあたり、美容師免許を持つ人が、届け出た美容所で行うのが基本です。開業では、内装を決める前の保健所相談が肝心になります。メニュー、物件、図面、設備、開業日をそろえて、物件が決まったら早めに動きましょう。

    よくある質問

    まつ毛エクステンションサロンに美容所開設届は必要ですか。 まつ毛エクステンションは厚生労働省により美容にあたるとされており、美容師免許を持つ人が、保健所に届け出た美容所で行うのが基本です。開業では美容所開設届と確認検査が関係します。構造設備の基準などは自治体によって異なるため、管轄の保健所で確認してください。

    いつ保健所に相談に行けばいいですか。 物件が決まった段階が目安です。内装を決める前に相談しておくと、基準を設計に反映でき、手戻りを防げます。

    美容師免許がないと開けませんか。 まつ毛エクステンションは美容にあたるとされ、施術には美容師免許が必要とされています。詳しい取扱いは管轄の保健所でも確認できます。

    眉毛のメニューも対象ですか。 眉毛のメニューは、施術の内容によって取扱いが分かれます。管轄の保健所への個別の確認が必要です。

    アートメイクも美容所開設届で開業できますか。 アートメイクは医療行為にあたるとされており、美容所開設届とは別の扱いです。医師免許を持たない人が業として行うことはできないとされており、当事務所の対象にはなりません。

    物件が決まってこれから内装を進める方は、メニューと物件の情報、図面をそろえて、無料30分のオンライン相談へ。保健所に確認すべき項目まで一緒に整理します。

    参考情報

    • 厚生労働省「美容師法概要」(美容所の届出・確認検査)
    • 厚生労働省「まつ毛エクステンションの危害」(まつ毛エクステは美容に該当・美容師免許が必要)
    • 厚生労働省「美容所等におけるアートメイク施術について」(アートメイクは医行為)

    ※本記事は2026年6月27日時点の公式情報をもとにしています。構造設備の基準、必要書類、確認検査の進め方は自治体・保健所により異なり、法改正等で変わる場合があります。最新の情報は管轄の保健所でご確認ください。


    監修:あさなぎ行政書士事務所

    情報確認日:2026-06-27(対象業態、基準、運用は管轄の保健所・自治体により異なる場合があります)

    参考情報:厚労省 美容師法概要 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124874.html / まつ毛エクステンションの危害 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124086.html / 美容所等におけるアートメイク施術について https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68162.html

    本記事は2026年7月11日時点の公式情報をもとに作成しています。手続きの要否や必要書類は、管轄窓口の運用により異なる場合があります。

    手続きの整理で迷ったら、初回無料相談で確認できます

    事業内容や準備状況を伺い、古物商許可、ペットサロン・トリミングサロンの登録、美容所開設届のうち、どの手続きから確認すべきかを一緒に整理します。

  • ペットサロン・トリミングサロン開業に必要な第一種動物取扱業登録とは?

    ペットサロン・トリミングサロン開業に必要な第一種動物取扱業登録とは?

    トリミングサロンを開きたい。最初の関門が「登録」です

    自分のトリミングサロンを開きたいと決めて調べ始めると、すぐに「第一種動物取扱業の登録が必要らしい」と出てきます。ただ、「そもそも資格はいるの?」「自宅でもできる?」「いつ自治体に相談に行けばいい?」といった実務の疑問には、なかなか答えが見つかりません。この記事では、その順番で整理します。

    結論:顧客の動物を預かって施術するなら、登録の確認が必要です

    営利を目的として、顧客の動物を預かり施術するサロンを開く場合、第一種動物取扱業の登録が必要かどうかを確認することになります。第一種動物取扱業は、動物愛護管理法にもとづき、事業所・業種ごとに都道府県知事または政令指定都市の長の登録を受ける制度です。確認のポイントは、業種の区分、動物取扱責任者、施設の要件、そして自治体への事前相談です。どの区分にあたるか、どの要件が必要かは、事業の内容と自治体によって変わります。

    この記事で分かること

    • トリミングサロンの開業で、登録の確認が必要になる理由
    • 「資格はいる?」「自宅でできる?」への考え方
    • 開業準備の、どの段階で何を確認すればよいか(段取り)
    • 動物取扱責任者の要件として、どんな資料が確認対象になりやすいか

    第一種動物取扱業の「業種区分」とは

    環境省の案内では、第一種動物取扱業の業種は、販売、保管、貸出し、訓練、展示、その他(競りあっせん業・譲受飼養業)の6つに分かれています。トリミングサロンのように、顧客の動物を預かって施術するサービスは、このうち「保管」などに関係しうると考えられます。ただし、自分の事業がどの区分にあたるかは、提供するサービスの内容によって変わり、最終的には管轄の自治体で確認することになります。

    「資格はいる?」「自宅でできる?」への考え方

    • 資格はいる?:業の登録と、動物取扱責任者の要件は別の話です。国家資格が必ず必要とは限りませんが、責任者になるには資格、実務経験、研修などが関わります。何が必要かは自治体で確認します。
    • 自宅でできる?:自宅の一室でも、施設の区画や衛生面の基準を満たせるかが確認の対象になります。賃貸なら、事業での利用が認められているかも別途確認が必要です。

    自分の事業がどの区分に近いか整理したい方は、ペットサロン・トリミングサロン開業登録サポートのページもあわせてご覧ください。

    いつ、何を確認する? 開業準備の段取り

    段階 この段階ですること 確認先 用意するとよい資料
    開業を思いついた段階 自分の事業がどの区分に近いか整理 (まず自己整理) 事業内容のメモ
    物件候補が出た段階 施設の基準を満たせそうか、事前相談で感触を確認 自治体/動物愛護相談センター 物件の図面・広さ
    内装・設備を決める前 区画・衛生設備の要件を確認(手戻り防止) 自治体 平面図・設備の予定
    自治体事前相談前 責任者の要件・必要書類を整理 自治体 責任者候補の資料(下記)
    申請前 書類をそろえる 自治体 申請書、図面、責任者資料
    現地確認前 施設を基準どおりに整える 自治体 特になし

    ※様式、手数料、現地確認の有無は自治体により異なります。

    動物取扱責任者の要件は「観点」と「資料」で整理する

    登録では、事業所ごとに、常勤で専属の動物取扱責任者を置くことが求められます。責任者になるための要件は、環境省の案内では、獣医師や愛玩動物看護師などの資格、所定の実務経験、学校での学びなどが関わるとされています。実際には、これらを組み合わせた要件になっていることが多く、細かい基準は自治体によって異なります。あわせて、確認の対象になりやすい資料の例も挙げます(実際に何が必要かは自治体で確認してください)。

    観点 確認の対象になりやすい資料例(自治体で要確認)
    資格 獣医師・愛玩動物看護師などの資格証
    実務経験 勤務先の在籍・業務内容を示す資料
    学歴・専攻 卒業証明・履修内容がわかる資料
    研修 所定の研修の修了を示す資料

    「トリマーの専門学校を出ているが、これで足りるのか」といった点は、この観点に当てはめ、資料をそろえて自治体に確認していくことになります。

    よくあるつまずき

    • 内装を仕上げてから基準を知り、改修になった:区画・衛生設備は、内装を決める前に確認しておくのが安全です。
    • 賃貸で開こうとして契約上の問題が出た:事業での利用可否は、手続きとは別に確認が必要です。
    • 資格があれば登録もすぐだと思っていた:事前相談や現地確認に時間がかかることもあります。

    行政書士に相談した方がよいケース(判断のめやす)

    次のうち1つでも当てはまるなら、自治体への事前相談の前に相談しておくと整理がスムーズです。

    1. 自分の事業がどの区分にあたるか判断に迷う
    2. 責任者の要件を満たせるか、どの資料を用意すればよいか分からない
    3. 自宅や小さな店舗で、施設の要件を満たせるか不安

    どれにも当てはまらず、区分や要件の見当がついているなら、まずは管轄の自治体の事前相談から始めても大丈夫です。

    相談すると、ここまで整理できます

    • 自治体の事前相談で確認すべき項目のリスト化
    • 自分の事業の業種区分の整理
    • 責任者の要件を満たすか確認するための資料整理
    • 施設要件の確認リスト

    あさなぎ行政書士事務所でできること

    あさなぎ行政書士事務所では、ペットサロン・トリミングサロンの開業を検討している方に向けて、初回30分の無料オンライン相談を行っています。第一種動物取扱業の登録は、管轄の自治体への事前相談が要になります。当事務所では、区分や責任者・施設の要件を整理したうえで、自治体への事前相談、必要書類の整理、登録申請まで、自治体とのやり取りを見据えてサポートします。料金とご依頼の流れのページもあわせてご確認ください。

    まとめ

    顧客の動物を預かり施術するサロンでは、第一種動物取扱業の登録が必要かどうかを確認することになります。「どの区分か」「責任者の資料は何をそろえるか」を、内装を決める前の段階から整理しておくと、手戻りを防げます。迷う部分は、管轄の自治体や専門家に相談しながら進めましょう。

    よくある質問

    トリミングサロンの開業に資格は必要ですか。 業の登録と、動物取扱責任者の要件は分けて考えます。国家資格が必ず必要とは限りませんが、責任者の要件に資格、実務経験、研修などが関わるため、管轄の自治体で確認してください。

    自宅でトリミングサロンを開けますか。 施設の区画や衛生面の基準を満たせるか、賃貸の場合は事業での利用が認められているかの確認が必要です。基準は自治体により異なります。

    いつ自治体に相談に行けばいいですか。 物件の候補が出た段階や、内装を決める前が目安です。内装を仕上げてから基準に合わないと分かると、改修になることがあります。

    登録にはどのくらい時間がかかりますか。 事前相談や現地確認があり、自治体によって異なります。一律の期間はお伝えできないため、管轄の窓口で確認してください。

    「自分のサロンはどの区分なのか」「責任者の資料は何が要るのか」を整理したい方は、事業内容をメモにして、無料30分のオンライン相談へ。自治体に確認すべき項目まで一緒に整理します。

    参考情報

    • 環境省「第一種動物取扱業者の規制」「動物取扱業者の方へ」(業種区分・責任者の選任)
    • 東京都動物愛護相談センター「第一種動物取扱業の登録について」

    ※本記事は2026年6月27日時点の公式情報をもとにしています。責任者要件の細かい基準、施設基準、手数料、必要書類は自治体によって異なり、法改正により変わる場合があります。最新の情報は管轄の自治体でご確認ください。


    監修:あさなぎ行政書士事務所

    情報確認日:2026-06-27(区分、要件、運用は管轄の自治体により異なる場合があります)

    参考情報:環境省 第一種動物取扱業者の規制 https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/trader.html / 東京都動物愛護相談センター https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/shisetsu/jigyosyo/douso/dt_gyou/dt_gyou

    本記事は2026年7月11日時点の公式情報をもとに作成しています。手続きの要否や必要書類は、管轄窓口の運用により異なる場合があります。

    手続きの整理で迷ったら、初回無料相談で確認できます

    事業内容や準備状況を伺い、古物商許可、ペットサロン・トリミングサロンの登録、美容所開設届のうち、どの手続きから確認すべきかを一緒に整理します。

  • 古物商許可は個人でも必要?副業・フリマ販売を始める前の判断ポイント

    古物商許可は個人でも必要?副業・フリマ販売を始める前の判断ポイント

    「メルカリで仕入れて売る」を始める前に、ふと不安になったあなたへ

    スマホひとつで、安く仕入れた古着やブランド品を売って収入にしていく。副業として始めやすそうに見えて、いざ準備を始めると手が止まります。「これって、個人でも古物商許可がいるんだっけ?」。会社をつくるわけでもなく、自宅で小さく試すだけ。それでも手続きがいるのか。そんな段階で、この記事にたどり着く方は少なくありません。

    結論:売る目的で仕入れて続けるなら、個人でも古物商許可の確認が必要です

    自分の不用品を片付けるために売るだけなら、通常は古物商許可の対象になりにくい売り方です。一方、売る目的で商品を仕入れ、続けて売っていく場合は、個人でも副業でも、古物商許可が必要かどうかを確認しておいたほうがよいケースになります。許可がいるかどうかを分けるのは、扱う規模ではありません。「何を、どんな目的で、どう売るか」です。

    この記事で分かること

    • 自分の売り方が「許可を確認すべきケース」かどうかの見分け方
    • 確認するなら、何を、どこに、いつ、どんな資料で確認すればよいか
    • 申請にかかる手数料や申請先など、手続きの基本
    • 「この3つに当てはまるなら相談を検討」という判断のめやす

    あなたはどのケース? 3つのゾーンで考える

    ゾーン 売り方の例 古物商許可の考え方
    対象になりにくい クローゼットの不要な服やもう読まない本を、片付けのために売る 通常は対象になりにくい
    確認が必要 「売れそう」と思って買った未使用品を売る/たまにだが仕入れて売っている 仕入れの目的や続けているかで見方が分かれる
    対象になりやすい 古着やブランド品を仕入れて、利益を乗せて継続的に売っている 確認しておいた方がよい

    「子ども服をフリマで売ったらよく売れたので、近所のリサイクル店で安く買って売り始めた」。これは、片付けから仕入れ販売に変わった瞬間です。同じアプリの中でも、考え方は変わります。

    古物商許可と「古物」の基本

    古物商許可は、古物営業法という法律にもとづく許可で、中古品などの「古物」を売買する営業に関係します。古物には、一度使われた物だけでなく、未使用でも一度取引されたものなどが含まれる場合があります。古着やバッグ、時計、本、カメラ、ゲームなどは、検討の対象になりやすい品目です。「新品同様だから関係ない」と思っていた物が、実は確認が必要だった。これはよくある行き違いです。どこまでが古物にあたるか、自分のケースが対象かは、最終的には管轄の警察署で確認するのが確実です。

    「確認が必要」と言われても、何をすればいい?

    自分のケースが「確認が必要」のゾーンに近いと感じたら、次の順で進めると整理できます。

    1. 何を確認するか:自分の売り方が対象にあたるか/必要書類/営業所として使う場所/ネット販売なら表示や手続きの要否
    2. どこに確認するか:主たる営業所の所在地を管轄する警察署(防犯係)。古物商許可は、この警察署が申請先になります
    3. いつ確認するか:本格的に仕入れを始める前。すでに仕入れているなら早めに
    4. 用意するとよい資料:警視庁の案内では、個人申請の場合、許可申請書のほか、略歴書、本籍が記載された住民票の写し、誓約書、身分証明書などが挙げられています(※必要書類や様式は都道府県の警察によって異なるため、管轄の警察署で確認が必要です)

    申請手数料は、警視庁の案内では19,000円とされています(許可にならなかった場合も返還されません)。手数料や審査の期間、最新の必要書類は、管轄の警察署や公式情報で確認すると確実です。費用とご依頼の流れは料金とご依頼の流れのページもご覧ください。

    自宅を営業所にできるか、ネット販売で何が必要かなど、自分のケースで整理したい方は、古物商許可申請サポートのページもあわせてご覧ください。

    よくあるつまずき

    • 未使用品なら大丈夫だと思っていた:未使用でも、一度取引された物は古物に含まれる場合があります。
    • 「少しだけだから」と続けている:回数が少なくても、仕入れの目的や継続性で見方が変わります。
    • ホームページで売るのに手続きを知らなかった:ホームページを使って取引する場合、申請の際に、そのURLを使う権限があることを示す資料が必要になることがあります。
    • 許可が下りたら終わりだと思っていた:古物商には、許可の後も、営業所ごとの管理者の選任など、続けるなかでの対応が法律で定められています。標識や帳簿などの扱いもあるため、始める前に全体像を確認しておくと安心です。

    行政書士に相談した方がよいケース(判断のめやす)

    次の3つのうち1つでも当てはまるなら、申請の前に一度、行政書士に相談しておくと安心です。

    1. すでに仕入れて売り始めていて、許可が必要だったのか不安
    2. 古着やブランド品、カメラなど、複数の品目を扱う予定
    3. ネットショップやフリマアプリでの販売を本格的に考えている

    どれにも当てはまらず、規模も小さい段階なら、まずは管轄の警察署に確認するところから始めても大丈夫です。

    相談すると、ここまで整理できます

    • 管轄の警察署へ確認すべき論点のリスト化
    • 必要書類の整理と、集め方の案内
    • 営業所として使える場所か、ホームページ利用の資料が要るかの確認
    • 申請書類の作成方針

    「何から手をつければいいか分からない」状態を、「次にこれを確認すればいい」に変えるのが相談の役割です。

    あさなぎ行政書士事務所でできること

    あさなぎ行政書士事務所では、古物商許可を検討している方に向けて、初回30分の無料オンライン相談を行っています。古物商許可は、営業所を管轄する警察署が申請先になります。当事務所では、扱う商品や仕入れ先、販売方法をうかがいながら、警察署に確認すべき論点の整理、必要書類の案内、事前確認、申請書類の作成まで、警察署とのやり取りを見据えてサポートします。料金とご依頼の流れのページもあわせてご覧ください。

    まとめ

    売る目的で仕入れて続けて売るなら、個人や副業でも古物商許可の確認が必要になることがあります。まずは「片付けか、仕入れ販売か」を見分け、当てはまりそうなら、品目、仕入れ先、販売方法、営業所をメモにして管轄の警察署へ。複数品目やネット販売を考えているなら、相談で論点を一度に整理すると早く進みます。

    よくある質問

    個人でも古物商許可は取れますか。 個人でも申請できます。法人と個人とでは必要書類などが一部異なる場合があるため、具体的には管轄の警察署や公式情報で確認するのがおすすめです。

    会社員の副業でも取れますか。 個人で申請すること自体は一般的に可能と考えられます。ただし、勤務先で副業が認められているかは別の問題です。手続き上の可否と勤務先のルールは分けて考えましょう。

    申請の費用はいくらですか。 警視庁の案内では、申請手数料は19,000円とされています(許可にならなかった場合も返還されません)。これは申請の手数料で、書類を集める際の実費などは別にかかります。最新の金額は管轄の警察署や公式情報でご確認ください。

    ネットショップで中古品を売るときは何か追加で必要ですか。 ホームページを使って取引する場合、申請の際にそのURLを使う権限を示す資料が必要になることがあります。何が必要かは管轄の警察署で確認するのが確実です。

    「自分のケースは仕入れ販売にあたるのかも」と引っかかった方は、扱う商品や売り方をメモにして、無料30分のオンライン相談へ。警察署に確認すべき論点リストまで一緒に整理します。

    参考情報

    • 警視庁「古物商許可申請」(申請先、手数料、必要書類)
    • e-Gov 法令検索「古物営業法」

    ※本記事は2026年6月27日時点の公式情報をもとにしています。手数料、必要書類、様式、運用は、管轄の警察署や法改正により変わる場合があります。最新の情報は管轄窓口でご確認ください。


    監修:あさなぎ行政書士事務所

    情報確認日:2026-06-27(管轄の警察署により取扱いが異なる場合があります)

    参考情報:警視庁 古物商許可申請 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/tetsuzuki/kyoka.html / e-Gov 古物営業法 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108

    本記事は2026年7月11日時点の公式情報をもとに作成しています。手続きの要否や必要書類は、管轄窓口の運用により異なる場合があります。

    手続きの整理で迷ったら、初回無料相談で確認できます

    事業内容や準備状況を伺い、古物商許可、ペットサロン・トリミングサロンの登録、美容所開設届のうち、どの手続きから確認すべきかを一緒に整理します。

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