古物商許可は個人でも必要?副業・フリマ販売を始める前の判断ポイント

副業物販で古物商許可を確認するイメージ

「メルカリで仕入れて売る」を始める前に、ふと不安になったあなたへ

スマホひとつで、安く仕入れた古着やブランド品を売って収入にしていく。副業として始めやすそうに見えて、いざ準備を始めると手が止まります。「これって、個人でも古物商許可がいるんだっけ?」。会社をつくるわけでもなく、自宅で小さく試すだけ。それでも手続きがいるのか。そんな段階で、この記事にたどり着く方は少なくありません。

結論:売る目的で仕入れて続けるなら、個人でも古物商許可の確認が必要です

自分の不用品を片付けるために売るだけなら、通常は古物商許可の対象になりにくい売り方です。一方、売る目的で商品を仕入れ、続けて売っていく場合は、個人でも副業でも、古物商許可が必要かどうかを確認しておいたほうがよいケースになります。許可がいるかどうかを分けるのは、扱う規模ではありません。「何を、どんな目的で、どう売るか」です。

この記事で分かること

  • 自分の売り方が「許可を確認すべきケース」かどうかの見分け方
  • 確認するなら、何を、どこに、いつ、どんな資料で確認すればよいか
  • 申請にかかる手数料や申請先など、手続きの基本
  • 「この3つに当てはまるなら相談を検討」という判断のめやす

あなたはどのケース? 3つのゾーンで考える

ゾーン 売り方の例 古物商許可の考え方
対象になりにくい クローゼットの不要な服やもう読まない本を、片付けのために売る 通常は対象になりにくい
確認が必要 「売れそう」と思って買った未使用品を売る/たまにだが仕入れて売っている 仕入れの目的や続けているかで見方が分かれる
対象になりやすい 古着やブランド品を仕入れて、利益を乗せて継続的に売っている 確認しておいた方がよい

「子ども服をフリマで売ったらよく売れたので、近所のリサイクル店で安く買って売り始めた」。これは、片付けから仕入れ販売に変わった瞬間です。同じアプリの中でも、考え方は変わります。

古物商許可と「古物」の基本

古物商許可は、古物営業法という法律にもとづく許可で、中古品などの「古物」を売買する営業に関係します。古物には、一度使われた物だけでなく、未使用でも一度取引されたものなどが含まれる場合があります。古着やバッグ、時計、本、カメラ、ゲームなどは、検討の対象になりやすい品目です。「新品同様だから関係ない」と思っていた物が、実は確認が必要だった。これはよくある行き違いです。どこまでが古物にあたるか、自分のケースが対象かは、最終的には管轄の警察署で確認するのが確実です。

「確認が必要」と言われても、何をすればいい?

自分のケースが「確認が必要」のゾーンに近いと感じたら、次の順で進めると整理できます。

  1. 何を確認するか:自分の売り方が対象にあたるか/必要書類/営業所として使う場所/ネット販売なら表示や手続きの要否
  2. どこに確認するか:主たる営業所の所在地を管轄する警察署(防犯係)。古物商許可は、この警察署が申請先になります
  3. いつ確認するか:本格的に仕入れを始める前。すでに仕入れているなら早めに
  4. 用意するとよい資料:警視庁の案内では、個人申請の場合、許可申請書のほか、略歴書、本籍が記載された住民票の写し、誓約書、身分証明書などが挙げられています(※必要書類や様式は都道府県の警察によって異なるため、管轄の警察署で確認が必要です)

申請手数料は、警視庁の案内では19,000円とされています(許可にならなかった場合も返還されません)。手数料や審査の期間、最新の必要書類は、管轄の警察署や公式情報で確認すると確実です。費用とご依頼の流れは料金とご依頼の流れのページもご覧ください。

自宅を営業所にできるか、ネット販売で何が必要かなど、自分のケースで整理したい方は、古物商許可申請サポートのページもあわせてご覧ください。

よくあるつまずき

  • 未使用品なら大丈夫だと思っていた:未使用でも、一度取引された物は古物に含まれる場合があります。
  • 「少しだけだから」と続けている:回数が少なくても、仕入れの目的や継続性で見方が変わります。
  • ホームページで売るのに手続きを知らなかった:ホームページを使って取引する場合、申請の際に、そのURLを使う権限があることを示す資料が必要になることがあります。
  • 許可が下りたら終わりだと思っていた:古物商には、許可の後も、営業所ごとの管理者の選任など、続けるなかでの対応が法律で定められています。標識や帳簿などの扱いもあるため、始める前に全体像を確認しておくと安心です。

行政書士に相談した方がよいケース(判断のめやす)

次の3つのうち1つでも当てはまるなら、申請の前に一度、行政書士に相談しておくと安心です。

  1. すでに仕入れて売り始めていて、許可が必要だったのか不安
  2. 古着やブランド品、カメラなど、複数の品目を扱う予定
  3. ネットショップやフリマアプリでの販売を本格的に考えている

どれにも当てはまらず、規模も小さい段階なら、まずは管轄の警察署に確認するところから始めても大丈夫です。

相談すると、ここまで整理できます

  • 管轄の警察署へ確認すべき論点のリスト化
  • 必要書類の整理と、集め方の案内
  • 営業所として使える場所か、ホームページ利用の資料が要るかの確認
  • 申請書類の作成方針

「何から手をつければいいか分からない」状態を、「次にこれを確認すればいい」に変えるのが相談の役割です。

あさなぎ行政書士事務所でできること

あさなぎ行政書士事務所では、古物商許可を検討している方に向けて、初回30分の無料オンライン相談を行っています。古物商許可は、営業所を管轄する警察署が申請先になります。当事務所では、扱う商品や仕入れ先、販売方法をうかがいながら、警察署に確認すべき論点の整理、必要書類の案内、事前確認、申請書類の作成まで、警察署とのやり取りを見据えてサポートします。料金とご依頼の流れのページもあわせてご覧ください。

まとめ

売る目的で仕入れて続けて売るなら、個人や副業でも古物商許可の確認が必要になることがあります。まずは「片付けか、仕入れ販売か」を見分け、当てはまりそうなら、品目、仕入れ先、販売方法、営業所をメモにして管轄の警察署へ。複数品目やネット販売を考えているなら、相談で論点を一度に整理すると早く進みます。

よくある質問

個人でも古物商許可は取れますか。 個人でも申請できます。法人と個人とでは必要書類などが一部異なる場合があるため、具体的には管轄の警察署や公式情報で確認するのがおすすめです。

会社員の副業でも取れますか。 個人で申請すること自体は一般的に可能と考えられます。ただし、勤務先で副業が認められているかは別の問題です。手続き上の可否と勤務先のルールは分けて考えましょう。

申請の費用はいくらですか。 警視庁の案内では、申請手数料は19,000円とされています(許可にならなかった場合も返還されません)。これは申請の手数料で、書類を集める際の実費などは別にかかります。最新の金額は管轄の警察署や公式情報でご確認ください。

ネットショップで中古品を売るときは何か追加で必要ですか。 ホームページを使って取引する場合、申請の際にそのURLを使う権限を示す資料が必要になることがあります。何が必要かは管轄の警察署で確認するのが確実です。

「自分のケースは仕入れ販売にあたるのかも」と引っかかった方は、扱う商品や売り方をメモにして、無料30分のオンライン相談へ。警察署に確認すべき論点リストまで一緒に整理します。

参考情報

  • 警視庁「古物商許可申請」(申請先、手数料、必要書類)
  • e-Gov 法令検索「古物営業法」

※本記事は2026年6月27日時点の公式情報をもとにしています。手数料、必要書類、様式、運用は、管轄の警察署や法改正により変わる場合があります。最新の情報は管轄窓口でご確認ください。


監修:あさなぎ行政書士事務所

情報確認日:2026-06-27(管轄の警察署により取扱いが異なる場合があります)

参考情報:警視庁 古物商許可申請 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/tetsuzuki/kyoka.html / e-Gov 古物営業法 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108

本記事は2026年7月11日時点の公式情報をもとに作成しています。手続きの要否や必要書類は、管轄窓口の運用により異なる場合があります。

手続きの整理で迷ったら、初回無料相談で確認できます

事業内容や準備状況を伺い、古物商許可、ペットサロン・トリミングサロンの登録、美容所開設届のうち、どの手続きから確認すべきかを一緒に整理します。

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